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△
拠20条〔拠出限度額〕
各企業型年金加入者に係る〔
1年
間〕の事業主
掛金
の額
(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては,事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ)
の総額は,【拠出
限度額
】
(〔
1
年
間〕に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として,企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう)
を超えてはならない。
【関連条文】
**
【過去問】01
(1410D)
《拠出限度額》
企業型年金の事業主掛金の【拠出
限度額
】は,企業型年金加入者の,厚生年金基金の加入員の資格の有無等によって異なる
(法20条)。
〔3〕 掛 金
◎
第19条〔事業主掛金・加入者掛金〕
△
第20条〔拠出限度額〕
△
第21条〔事業主掛金の納付〕
×
第21条の2〔加入者掛金の納付〕
×
第21条の3〔加入者掛金の源泉控除〕
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