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△
拠21条の2〔企業型年金加入者掛金の納付〕
△1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は,企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に
納付
するものとする。
2 前条第2項の規定は,事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。
【関連条文】
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(0607B)
《掛金の納付》
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は,企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に
納付
するものとする
(法21条の2第1項)。
〔3〕 掛 金
◎
第19条〔事業主掛金・加入者掛金〕
△
第20条〔拠出限度額〕
△
第21条〔事業主掛金の納付〕
×
第21条の2〔加入者掛金の納付〕
×
第21条の3〔加入者掛金の源泉控除〕
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