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拠13条〔同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い〕
1 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は,第9条の規定にかかわらず,その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
2 前項の選択は,その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して
10日
以内にしなければならない。
3 第1項に規定する者は,同項の選択をしたときは,その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって,その選択した一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者でなかったものとする。
4 第1項に規定する者が同項の選択をしなかったときは,その者は,政令で定めるところにより,当該二以上の企業型年金のうちその一の企業型年金を選択したものとみなす。
5 甲企業型年金の企業型年金加入者が同時に乙企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った場合において,第1項の規定により乙企業型年金を選択したときは,その者は,乙企業型年金の企業型年金加入者となった日に,甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失する。
6 第1項に規定する者が,同項の規定により選択した企業型年金の企業型年金加入者でなくなったときは,その者は,その日に,当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する。
【関連条文】
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【過去問】01
(0506B)
《2以上》
同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は,確定拠出年金法9条の規定にかかわらず,その者の選択する1つの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする
(法13条1項)。
この場合,その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して[
10日
:×20日]
以内に,1つの企業型年金を選択しなければならない
(法13条2項)。
〔2〕 企業型年金加入者等
×
第9条〔企業型年金加入者〕
×
第10条〔資格取得の時期〕
×
第11条〔資格喪失の時期〕
△
第12条〔企業型年金加入者〕
×
第13条〔同時に二以上の資格〕
△
第14条〔加入者期間〕
×
第15条〔企業型年金運用指図者〕
×
第16条〔通知・申出〕
×
第17条〔運用指図者の申出〕
×
第18条〔企業型年金加入者等原簿〕
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