1 事業主
事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という)に通知しなければならない。 ただし,当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては,この限りでない。
2 加入者
企業型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,第13条第1項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。