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拠12条〔企業型年金加入者の資格の得喪〕
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,その資格を取得した日にさかのぼって,企業型年金加入者でなかったものとみなす。
【関連条文】
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【過去問】01
(0306A)
《資格の得喪》
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,その資格を取得した月[にさかのぼって,企業型年金加入者でなかったものとみなされる
:×のみ,企業型年金加入者となる](法12条)。
〔2〕 企業型年金加入者等
×
第9条〔企業型年金加入者〕
×
第10条〔資格取得の時期〕
×
第11条〔資格喪失の時期〕
△
第12条〔企業型年金加入者〕
×
第13条〔同時に二以上の資格〕
△
第14条〔加入者期間〕
×
第15条〔企業型年金運用指図者〕
×
第16条〔通知・申出〕
×
第17条〔運用指図者の申出〕
×
第18条〔企業型年金加入者等原簿〕
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