1 事業主は,政令で定めるところにより,給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という)について,次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
@ 信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ),信託業務を営む金融機関又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
A 生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ)を相手方とする生命保険の契約
B 農業協同組合連合会(全国を地区とし,農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る)を相手方とする生命共済の契約
C 損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ)を相手方とする損害保険の契約
2 前項各号に規定する者は,正当な理由がある場合を除き,同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という)の締結を拒絶してはならない。
3 資産管理機関が欠けることとなるときは,事業主は,別に資産管理契約の相手方となるべき者を定めて,資産管理契約を締結しなければならない。
4 資産管理契約が解除されたときは,当該解除された資産管理契約に係る資産管理機関は,速やかに,当該資産管理契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理機関に移換しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,資産管理契約の締結に関し必要な事項は,政令で定める。