1 厚生年金適用事業所の事業主は,企業型年金を実施しようとするときは,企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(企業型年金に係る規約において第3項第6号の2に掲げる事項を定める場合にあっては,60歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であった者で60歳に達した日以後引き続き第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるもの(当該規約において定める60歳以上65歳以下の一定の年齢に達していない者に限る)のうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て,企業型年金に係る規約を作成し,当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては,前項の同意は,各厚生年金適用事業所について得なければならない。
3 企業型年金に係る規約においては,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(次項及び第5項,第47条第5号,第54条の5,第55条第2項第4号の2,第70条,第71条並びに第78条を除き,以下「事業主」という)の名称及び住所
A 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という)の名称及び所在地(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶(以下「船舶」という)の場合にあっては,同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
Aの2 第5項に規定する簡易企業型年金を実施する場合にあっては,その旨
B 事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては,その行う業務
C 事業主が第7条第1項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては,当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第88条第1項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ)(第7条第2項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務
D 資産管理機関の名称及び住所
E 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(次号に掲げる事項を定める場合にあっては,第9条第1項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き,以下同じ)が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,当該資格に関する事項
Eの2 60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては,当該年齢に関する事項
F 事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という)の額の算定方法その他その拠出に関する事項
Fの2 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては,当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
Fの3 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定めない場合であって,当該企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めるときは,その旨
G 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
Gの2 第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては,指定運用方法の提示に関する事項
Gの3 第26条第1項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては,除外に係る手続に関する事項
H 企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
I 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において,その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは,当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という)の算定方法に関する事項
J 企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
K その他政令で定める事項
4 第1項の承認を受けようとする厚生年金適用事業所の事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,当該承認に係る申請書に,次に掲げる書類(当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては,第四号に掲げる書類を除く)を添付して,厚生労働大臣に提出しなければならない。
@ 実施する企業型年金に係る規約
A 第1項の同意を得たことを証する書類
B 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって,当該実施事業所において確定給付企業年金(確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ)又は退職手当制度を実施しているときは,当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
C 運営管理業務の委託に係る契約書
D 第8条第2項に規定する資産管理契約の契約書
E その他厚生労働省令で定める書類
5 簡易企業型年金
厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げる要件に適合する企業型年金(第19条第2項及び第23条第1項において「簡易企業型年金」という)について,第1項の承認を受けようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,前項第3号から第5号までに掲げる書類及び同項第6号に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る)の添付を省略することができる。
@ 実施事業所に使用される全ての第1号等厚生年金被保険者(厚生労働省令で定める者を除く)が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること。
A 実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であること。
B その他厚生労働省令で定める要件
6 前各項に定めるもののほか,企業型年金に係る規約の承認に関し必要な事項は,政令で定める。