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◎拠2条〔定義〕
△1 確定拠出年金
この法律において「確定拠出年金」とは,企業型年金及び個人型年金をいう。 △2 企業型年金 この法律において「企業型年金」とは,厚生年金適用事業所の事業主が,単独で又は共同して,次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 △3 個人型年金 この法律において「個人型年金」とは,連合会が,第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 4 厚生年金適用事業所 この法律において「厚生年金適用事業所」とは,厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。 △5 連合会 この法律において「連合会」とは,国民年金基金連合会であって,個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。 △6 厚生年金保険の被保険者 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは,60歳未満の厚生年金保険の被保険者をいい,「第1号等厚生年金被保険者」とは,厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という)をいう。 7 確定拠出年金運営管理業 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは,次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という)の全部又は一部を行う事業をいう。 @ 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という) イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する)の氏名,住所,個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録,保存及び通知 ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ)又は連合会への通知 ハ 給付を受ける権利の裁定 A 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という) 8 企業型年金加入者 この法律において「企業型年金加入者」とは,企業型年金において,その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され,かつ,その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 9 企業型年金運用指図者 この法律において「企業型年金運用指図者」とは,企業型年金において,その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く)をいう。 △10 個人型年金加入者 この法律において「個人型年金加入者」とは,個人型年金において,掛金を拠出し,かつ,その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 11 個人型年金運用指図者 この法律において「個人型年金運用指図者」とは,個人型年金において,その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く)をいう。 △12 個人別管理資産 この法律において「個人別管理資産」とは,企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして,一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。 13 個人別管理資産額 この法律において「個人別管理資産額」とは,個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。 | |||
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【関連条文】
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【過去問】09
(1410B) 《種類》@
【確定拠出年金】には企業型年金と個人型年金がある(法2条1項)。 (2408C) 《種類》A 【確定拠出年金】法は,平成13年6月に制定され,同年10月から施行されたが,同法に基づき,個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された(法附則1条)。 (2508A) 《企業型年金》 企業型年金とは,厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む)の事業主が,単独で又は共同して,確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう(法2条2項)。 (2007E) 《加入者》 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者,私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者,及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって,60歳未満の者は,原則として企業型年金加入者と[されない](法2条6項)。 (2708A) 《個人型年金》@ 【個人型年金】とは,国民年金基金連合会が,確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう(法2条3項)。 (2108C) 《個人型年金》A 確定拠出年金法によると,【個人型年金】とは,[国民年金基金:×企業年金]連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう(法2条5項)。 (2909B) 《個人型年金》 確定拠出年金法の改正により,平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く)は,確定拠出年金の【個人型年金】の加入者になることができるとされた(法2条6項)。 (2708B) 《個人型年金加入者》 個人型年金加入者とは,個人型年金において,掛金を拠出し,かつ,その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう(法2条10項)。 (0506A) 《個人別管理資産》 個人別管理資産とは,〔企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は〕個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者〈× | |||
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