(1410A) 《目的》@
確定
拠出年金は,個人又は事業主が拠出した掛金を個人が
自己の責任において
運用の指図を行い,
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを目的とした,国民の自主的な努力を支援するものである
(法1条)。
(1510A) 《目的》A
[確定
拠出年金
:×確定給付企業年金]は,事業主が拠出した資金を個人が
自己の責任において
運用の指図を行い,
高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である
(法1条)。
(22社1)
《個人型年金》
確定拠出年金の個人型年金加入者は,個人型年金規約で定めるところにより,毎月の個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会
(以下本問において「連合会」という)に納付することになっている。ただし,〔
第2号加入者〕の厚生年金保険の被保険者
(企業型年金加入者,厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く)である
個人型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,毎月の掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
また,連合会は,掛金の納付を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を〔
個人型記録関連運営管理機関〕に通知しなければならない。
(22社2)
《個人型年金》
確定拠出年金の個人型年金の給付には,老齢給付金,障害給付金,死亡一時金及び当分の間,次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる〔
脱退一時金〕がある。
@ 〔
第2号加入者〕であること。
A 企業型年金加入者でないこと。
B 確定拠出年金法62条1項各号に掲げる者に該当しないこと。
C 障害給付金の受給権者でないこと。
D その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が〔
1か月以上3年〕以下であること,または請求した日
における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が,〔25万円〕以下であること。
E 最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
F 確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による〔
脱退一時金〕の支給を受けていないこと。
当該〔
脱退一時金〕の支給の請求は,個人型年金運用指図者にあっては,〔
個人型記録関連運営管理機関〕に,個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会にそれぞれ行うものとする。
(2909D) 《脱退一時金》
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は,一定要件を満たした場合,
脱退一時金を請求することができるが,この要件においては,通算拠出期間については[1年以上5年以下
:×4年以下]であること,個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については[25万円以下
:×50万円未満]であることとされている
(法附則3条1項3号)。