1 厚生労働大臣は,前条第1項の承認の申請があった場合において,当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは,同項の承認をするものとする。
@ 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。
A 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合であって,当該実施事業所において確定給付企業年金又は退職手当制度を実施しているときは,当該資格は,確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし,特定の者について不当に差別的なものでないこと。
Aの2 60歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めた場合にあっては,当該年齢は,65歳以下の年齢であること。
B 事業主掛金について,定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
Bの2 前条第3項第7号の二に掲げる事項を定めた場合にあっては,各企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が定められていること。
C 提示される運用の方法の数及び種類について,第23条第1項及び第2項の規定に反しないこと。
D 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という)による運用の指図は,少なくとも3月に1回,行い得るものであること。
E 企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
F 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について,その者の個人別管理資産が移換されるときは,その全てを移換するものとされていること。
G その他政令で定める要件
2 厚生労働大臣は,前条第1項の承認をしたときは,速やかに,その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3 事業主は,前条第1項の承認を受けたときは,遅滞なく,同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という)を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
4 事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き,その使用する第一号等厚生年金被保険者の求めに応じ,これを閲覧させなければならない。
5 厚生労働大臣は,前条第3項第4号の3に掲げる事項を定めた規約について同条第1項の承認をしたときは,厚生労働省令で定める事項を連合会に通知しなければならない。