1 事業主は,企業型年金規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る)をしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし,第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については,この限りでない。
2 第4条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は,前項の変更について準用する。ただし,当該変更が同条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては,同条第2項及び第3項の規定は,準用しない。