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拠63条〔加入者期間〕
【関連条文】6
(0707E) 《加入者期間》
 個人型年金加入者期間を計算する場合には,月によるものとし,個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する(法63条1項)。
(1810E) 《加入者期間》
 個人型年金【加入者期間】を計算する場合,月によるものとし,個人型年金加入者の資格を取得した月〈×の翌月からその資格を喪失した月〔の前月〕までをこれに算入する(法63条1項)。
(0306E) 《加入者期間》
 個人型年金【加入者期間】を計算する場合には,個人型年金加入者の資格を喪失した後,さらにその資格を取得した者については,前後の個人型年金加入者期間を合算する(法63条2項)。
(2708C) 《拠出限度額》
 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者の拠出限度額は[23, 000円:×25, 000円]である(令36条)。
〔2〕 個人型年金加入者等 第62条〔個人型年金加入者〕 第63条〔個人型年金加入者期間〕 ×第64条〔個人型年金運用指図者〕
×第65条〔運営管理機関の指定〕 第66条〔届出〕 ×第67条〔個人型年金加入者等原簿等〕
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