1 第62条第3項各号(第1号及び第四号を除く)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は,個人型年金運用指図者とする。
2 前項の規定によるほか,企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は,連合会に申し出て,個人型年金運用指図者となることができる。
3 個人型年金運用指図者は,第1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に,前項の申出をした者についてはその申出をした日に,それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。
4 個人型年金運用指図者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは,当該至った日)に,個人型年金運用指図者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
B 個人型年金加入者となったとき。
5 第62条第4項の規定は個人型年金運用指図者の資格について,前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。