1 加入者
次に掲げる者は,厚生労働省令で定めるところにより,〔連合会〕に申し出て,個人型年金加入者となることができる。
@ 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第89条第1項(第2号に係る部分に限る),第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という)を除く)
A 国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第4項第6号において「企業型掛金拠出者等」という)を除く)
B 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者
C 国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く)
2 加入者
次の各号のいずれかに該当する者は,前項の規定にかかわらず,個人型年金加入者としない。
@ 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
A 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者
3 資格の取得時期
個人型年金加入者は,前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
4 資格の喪失時期
個人型年金加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号に該当するに至ったときは,その翌日とし,第5号に該当するに至ったときは,当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする)に,個人型年金加入者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A 60歳に達したとき。
B 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前2号に掲げる場合を除く)。
C 第64条第2項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
D 保険料免除者となったとき。
E 農業者年金の被保険者となったとき。
F 企業型年金等対象者となったとき。
5 同月得喪
個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,その資格を取得した日にさかのぼって,個人型年金加入者でなかったものとみなす。