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拠62条〔個人型年金加入者〕
【関連条文】
(2909C) 《法定免除》
 障害基礎年金の受給権者であることにより,国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は,確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる(法62条1項1号)。
(0306D) 《第3号被保険者》
 国民年金法7条1項3号に規定する第3号被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,国民年金基金連合会に申し出て,個人型年金加入者となることができる(法62条1項3号)。
(0707A) 《個人型年金加入者》
 確定拠出年金法62条2項によると,個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は,個人型年金加入者となることが[できない](法62条2項1号)。
 国1号被保険者で,保険料免除者はダメ。 しかし,障害給付免除ならOK。
加入者 確定給付
企業年金
確定拠出年金
企業型 個人型
年齢 60歳未満
(規約で65歳)
60歳未満
厚1号
(企業型を除く )
厚4号
厚2号 × ×
厚3号 × ×
国1号 × ×
(免除者を除く )
国3号 × ×
〔2〕 個人型年金加入者等 第62条〔個人型年金加入者〕 第63条〔個人型年金加入者期間〕 ×第64条〔個人型年金運用指図者〕
×第65条〔運営管理機関の指定〕 第66条〔届出〕 ×第67条〔個人型年金加入者等原簿等〕
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