前に
次へ
△
拠66条〔届出〕
△1 個人型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,氏名及び住所その他の事項を
連合会
に届け出なければならない。
2 前項の規定は,個人型年金運用指図者について準用する。
3 連合会は,第1項(前項において準用する場合を含む)の届出があったときは,速やかに,その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という)に通知しなければならない。
【関連条文】
**
(0607D)
《届出》
個人型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,氏名及び住所その他の事項を,[
連合会
:×当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関]
に
届け出
なければならない
(法66条1項)。
〔2〕 個人型年金加入者等
○
第62条〔個人型年金加入者〕
○
第63条〔個人型年金加入者期間〕
×
第64条〔個人型年金運用指図者〕
×
第65条〔運営管理機関の指定〕
△
第66条〔届出〕
×
第67条〔個人型年金加入者等原簿等〕
前に
次へ