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◆☆雇14条〔被保険者期間〕
◆【関連条文】6
被保険者期間
受給資格,高年齢受給資格,特例受給資格
得たら通算しない。 (K2601B) (K0101A)
算定基礎期間
基本手当,高年齢求職者受給金,特例一時金の支給
受けたら通算しない。
【過去問】14
(13条1項) (14条1項)
受給資格要件 有無
算定対象期間
被保険者期間
受給資格,高年齢受給資格,特例受給資格を得たら通算しない。
育児休業期間は含む。
 被保険者であった期間
受給期間 日数
所定給付日数
算定基礎期間
基本手当,高年齢求職者受給金,特例一時金の支給を受けたら通算しない。
(20条1項) (22条1項) (22条3項)
離職の日から遡って1か月ごとに区切った期間
(法14条1項) 15日未満 15日以上1か月未満 1か月
11日以上 × 2分の1か月 1か月
11日未満 × ×
 1か月間に,賃金の支払が11日以上あれば,1か月として計算する。   1か月なくても,15日以上で,賃金の支払が11日以上あれば,2分の1か月として計算する。



有無 第13条〔受給資格要件〕 第14条〔被保険者期間〕 第15条〔失業の認定〕 手続
金額 第16条〔基本手当の日額〕 第17条〔賃金日額〕 第18条〔自動的変更〕 第19条〔基本手当の減額〕
日数 第20条〔受給期間〕 第21条〔待期期間〕 第22条〔所定給付日数〕 第23条〔特定受給資格者〕
延長 第24条〔訓練延長給付〕 第24条の2〔個別延長給付〕 第25条〔広域延長給付〕
第26条〔地域移転〕 第27条〔全国延長給付〕 第28条〔優先順位〕
制限 第29条〔延長給付後の制限〕 第30条〔支給方法〕 第31条〔未支給手当の請求〕
第32条〔就職拒否等〕 第33条〔離職理由〕 第34条〔不正受給〕
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