(K0602B) 《被保険者期間》
Xは,令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間,休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し,初めて被保険者資格を得て令和3年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日,Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間,休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。 この場合,Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間は,(令和5年11月5日から令和6年2月29日を基準に),[3と2分の1か月]となる
(法14条1項)。
(20雇1)
《1か月:11日以上》@
【被保険者
期間】は,原則として,被保険者であった期間のうち,当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であった期間内にある日
(その日に応当する日がない月は,その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が〔
11〕日以上であるものに限る)を
1か月として計算される
(法14条1項)。
(30雇1)
《1か月:11日以上》A
【被保険者
期間】は,被保険者であった期間のうち,当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であった期間内にある日
(その日に応当する日がない月は,その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間
(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し,その他の期間は,被保険者期間に算入しない。ただし,当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が〔
15日〕以上であり,かつ,当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が〔
11日〕以上であるとき,当該期間を〔
2分の1箇月〕の【被保険者
期間】として計算する
(法14条1項)。
(K1203A) 《1か月:11日以上》B
一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには,算定対象期間に【被保険者
期間】が通算して
12か月以上あることが必要であるが,その計算にあたっては,離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月ごとに区切っていき,その1か月の期間に賃金支払いの基礎となった日数が[
11日:×15日]以上なければ,その月は【被保険者期間】の
1か月として算入されない
(法14条1項)。
(K2302B) 《1か月:11日以上》C
被保険者が平成23年7月31日に離職し,同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が
13日あった場合,当該期間は1か月として【被保険者
期間】に算入される
(法14条1項)。
(K2601E) 《15日以上:11日以上》D
被保険者が平成26年4月1日に就職し,同年9月25日に
離職したとき,同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が
11日以上あれば,【被保険者
期間】は〔5か月と2分の1か月
:×6か月〕となる
(法14条1項)。
(K0101B) 《本給11日未満》@
労働した日により算定された本給が
11日分未満しか支給されないとき,家族手当,住宅手当の支給が
1月分あっても,その月は《被保険者
期間》に[算入しない
](行政手引50103)。
(K2902E) 《有給で11日以上》A
一般被保険者が離職の日以前1か月に,報酬を受けて8日労働し,14日の年次有給
休暇を取得した場合,賃金の支払の基礎となった日数が
11日を満たすので,当該離職の日以前
1か月は【被保険者
期間】として〔算入される
〕(法14条1項)。
(K0101D) 《手当で11日以上》B
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し,7日間は労働基準法26条の規定による
休業手当を受けて現実に労働していないとき,当該離職の日以前
1か月は【被保険者
期間】として〔算入する
〕(法14条1項)。
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受給資格,高年齢受給資格,特例受給資格を
得たら通算しない。 (K2601B) (K0101A) |
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基本手当,高年齢求職者受給金,特例一時金の支給を
受けたら通算しない。 |
(K0101A) 《被保険者期間》@
最後に被保険者となった日前に,当該被保険者が
特例受給資格を取得したことがある場合,当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は,《被保険者
期間》に[含まれない
](法14条2項)。
(K2601B) 《被保険者期間》A
最後に被保険者となった日前に当該被保険者が
高年齢受給資格を取得したことがある場合,当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は,《被保険者期間》に含まれない
(法14条2項1号)。
(K0101C) 《被保険者期間》
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から
離職した後に他の事業主の適用事業から
離職した場合,【被保険者
期間】として計算する月は,[後の方
:×前の方]の離職の日に係る算定対象
期間について算定する
(行政手引50103)。
(K2306D) 《2年前》@
事業主が雇用保険に関する
届出等の手続を怠っていたため
,雇用保険法22条5項が定める特例によって,被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合,育児休業給付及び介護休業給付の受給要件である【みなし被保険者期間】に関して,被保険者の
確認があった日の
2年前の日よりも前の期間は[算入される
](法14条2項)。
(K0101E) 《2年前》A
雇用保険法9条の規定による被保険者となったことの
確認があった日の
2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが,当該2年前の日より前に,被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合,その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は,【被保険者
期間】の計算に含める
(法14条2項2号)。