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雇18条1項〔自動的変更〕
厚生労働大臣は,年度
(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ)の平均給与額
(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ)が平成27年4月1日から始まる年度
(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは,直近の当該変更がされた年度の前年度)の
平均給与額を超え,又は下るに至つた場合においては,その上昇し,又は低下した比率に応じて,その翌年度の8月1日以後の
自動変更対象額を変更しなければならない。
×
雇49条1項〔自動的変更〕
厚生労働大臣は,
平均定期給与額(第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ)が,平成6年9月の平均定期給与額
(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の100分の120を超え,又は100分の83を下るに至つた場合において,その状態が継続すると認めるときは,その平均定期給与額の上昇し,又は低下した比率を基準として,日雇労働求職者給付金の日額等を
変更しなければならない。
×
厚43条の4第1項〔調整期間における改定〕
調整期間における
再評価率の改定については,前2条の規定にかかわらず,名目手取り
賃金変動率に,
調整率(第1号に掲げる率に第1号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは,1)をいう。以下この条及び次条において同じ)に当該年度の前年度の
特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率
(当該率が1を下回るときは,1。以下この条において「算出率」という)を基準とする。
@ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者
(この法律又は国民年金法の被保険者をいう)の総数として政令で定めるところにより算定した数
(以下この号において「公的年金被保険者総数」という)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率
A 0・997
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国27条の4第1項〔調整期間における改定〕
調整期間における
改定率の改定については,前2条の規定にかかわらず,名目手取り
賃金変動率に,
調整率(第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは,1)をいう。以下同じ)に当該年度の前年度の
特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率
(当該率が1を下回るときは,1。第三項第二号において「算出率」という)を基準とする。
@ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者
(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう)の総数として政令で定めるところにより算定した数
(以下「公的年金被保険者総数」という)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率
A 0.997