(17雇1)
《失業の認定》
基本手当の受給資格者に関する【失業の
認定】は,原則として,〔求職〕の申込みを受けた公共職業安定所において,受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に[1]回ずつ直前の28日の各日について行われる
(法15条3項)。受給資格者が〔疾病又は負傷〕のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合,その期間が継続して〔15〕日未満であれば,出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって,【失業の
認定】を受けることができる
(法15条4項)。
(03雇2)
《失業の認定》
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され,又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限
(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日
(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう)以外の認定日について,例えば,次のいずれかに該当する場合,認定対象期間中に求職活動を行った実績が〔1〕回以上あれば,当該
認定対象期間に属する,他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる
(法15条)(行政手引51254)。
イ
雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が
困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ 〔求人への応募書類の郵送〕を行った場合
ニ 〔巡回職業相談所〕における失業の認定及び市町村長の取次による失業の認定を行う場合
(K1203D) 《失業の認定》
基本手当を受給するためには,原則として4週間に1回,公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなけれぱならないが
(法15条3項),公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定については,月に1回行うものとされている
(則24条1項)。
(K2707A) 《失業の認定》 (A)
【失業の
認定】は,求職の申込みを受けた公共職業安定所において,原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して
4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる
(法15条3項)。
(K2803D) 《職業訓練》 (B)@
公共職業安定所長の指示した
雇用保険法15条3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る【失業の
認定】は,[1か月
:×4週間]に1回ずつ直前の[月に属する
:×28日の]各日
(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる
(法15条3項)。
(K0103B) 《職業訓練》 (B)A
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る【失業の
認定】は,当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して[1か月
:×4週間]に1回ずつ直前の[月に属する
:×28日の]各日について行う
(法15条3項)。
(K2104B) 《職業訓練》
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る【失業の
認定】は,1月に1回,直前の月に属する各日
(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる
(法15条3項)(則24条1項)。
(K0502C) 《就職日の前日》
失業の
認定日が就職日の
前日である場合,当該認定日において就労していない限り,前回の認定日から当該認定日
〈×の翌日〉までの期間について【失業の
認定】をすることができる
(則24条3項)(行政手引51251)
(K1305B) 《失業の認定日》
【失業の認定】は,通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり,当該認定日以後の日については認定を行うことはできない
(法15条3項)。
(K0502A) 《14日未満》
基本手当に係る失業の
認定日において,前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が
14日未満となる場合,求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合,当該期間に属する,他に不認定となる事由がある日以外の各日について,【失業の
認定】が行われる
(法15条3項)(行政手引51254)。
(K2902A) 《待期の期間》
【失業の
認定】は,
雇用保険法21条に定める待期の期間にも[行われる
](法15条1項)。
(K1305A) 《受給資格者証》@
基本手当の受給資格者が【失業の認定】を受けるためには,認定日に管轄公共職業安定所に出頭し,失業認定申告書に[
受給資格者証:×雇用保険被保険者証]を添えて提出した上で,職業の紹介を求めなければならない
(則22条1項)。
(K2502A) 《受給資格者証》A
受給資格者は,【失業の
認定】を受けようとするとき,失業の
認定日に管轄公共職業安定所に出頭し,正当な理由がある場合を除き[失業認定申告書に
受給資格者証:×離職票に所定の書類]を添えて提出した上,職業の紹介を求めなければならない
(則22条1項)。
(K2502C) 《受給資格者証》
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者証を提出した受給資格者に対して【失業の
認定】を行った後
,〈×正当な理由があるときは〉,受給資格者証を[
返付しなければならない
](則22条2項)。
(K1305C) 《不出頭》
受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合,原則として,認定対象期間の全部について《失業の認定》がなされないことになる
(則22条1項)(行政手引51253)。
(K0202B) 《代理人》@
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合,
失業の認定を
代理人に委任することが[できない
](行政手引51252)。
(K1305D) 《代理人》A
【失業の認定】は,受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから,受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き,代理人の出頭による《
失業の認定》はできない
(則47条1項)。
(K2502D) 《代理人》
受給資格者
(口座振込受給資格者を除く)が疾病,負傷,就職その他やむを得ない理由によって,支給日に管轄公共職業安定所に
出頭することができないとき,その
代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の
支給を受けることができる
(則46条1項)。
(K2803A) 《代理人》
雇用保険法10条の3に定める
未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に
入校中の場合,代理人による【失業の
認定】が認められている
(行政手引51252)。
(K2104C) 《確認》
管轄公共職業安定所の長は,【失業の
認定】に当たり,受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を
確認するとともに受給資格者に対し,職業紹介又は職業指導を行うものとされている
(則28条の2第1項)。
(K2104D) 《15日未満》
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合に,その期間が継続して
20日であるとき,公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって,《失業の認定》を受けることはできない
(法15条4項1号)。
(K0103C) 《認定日の変更》
職業に就くためその他やむを得ない理由のため【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は,管轄公共職業安定所長に対し,【失業の
認定日】の変更を申し出ることができる
(法15条3項)。
(K2803C) 《認定日の変更》
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は,原則として事前に申し出ることにより
認定日の変更の取扱いを受けることができる
(行政手引51351)。
職安所長の紹介に
よらない求人者面接 |
失業認定日の変更の申出 |
認められる |
|
| 証明書による失業の認定 |
認められない |
(K2502B) |
(K2502B) 《証明書による認定》
受給資格者は,失業の認定日に
民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に
面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき,その理由を記載した証明書を提出することによって,公共職業安定所に
出頭しなければ,【失業の認定】を受けることが[できない
](法15条4項)。
(K0103D) 《やむを得ない理由》
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったとき,その理由がなくなった最初の【失業の
認定日】に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合,当該証明書に記載された期間内に存在した
認定日において認定すべき期間をも含めて,【失業の認定】を行うことができる
(法15条4項)。
(K2707E) 《失業の認定》
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の
認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき,当該【失業の
認定日】から当該申出をした日の前日までの各日について【失業の認定】が[行われる
](法15条3項)。
(K2707B) 《離職票》
基本手当の支給を受けようとする者
(未支給給付請求者を除く)が管轄公共職業安定所に出頭する場合に,その者が2枚以上の離職票を保管するとき,[すべての
離職票を提出しなければならない
](則19条1項)。
(K2707D) 《求職活動実績》@
失業の認定に係る求職活動の確認につき,地方自治体が行う求職活動に関する指導,受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは,求職
活動実績に[該当する
](行政手引51254)。
(K0202A) 《求職活動実績》A
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは,
求職活動実績として認められる
(行政手引51254)。
(K0502B) 《求職活動実績》
許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し,同日に職業相談,職業紹介等を受けなかったが求人情報を
閲覧した場合,求職活動実績に[該当しない
](法15条5項)(行政手引51254)。
(K0202C) 《労働の意思》@
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については,
労働の意思を有するものとして[取り扱われない
](行政手引50102)。
(K0202D) 《労働の意思》A
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者は,
労働の意思を有すると[推定されない
](行政手引50102)。
(K0202E) 《求人への応募》
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合,
求人への応募が[1回
:×2回]あったものと認められる
(行政手引50102)。
(K0502D) 《自己申告に基づく判断》
求職活動実績の確認のためには,所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか,求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書は[不要]である
(法15条5項)(行政手引51252)。