(K3004A) 《障害者》
【就職が
困難な者】には,障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者,知的障害者が含まれるが,精神障害者も[含まれる
](則32条1号)。
(K3004C) 《保護観察》
売春防止法26条1項の規定により保護観察に付された者で,その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者は,【就職が
困難な者】にあたる
(則32条4号)。
(K3004D) 《決定時》
【就職が
困難な者】であるかどうかの確認は受給資格
決定時になされ,受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は,《就職が
困難な者》には含まれない
(行政手引50304)。
(K3004E) 《身体障害者の確認》
身体障害者の
確認は,求職登録票又は身体障害者手帳のほか,
医師の証明書によって行うことができる
(行政手引50304)。
(K1405D) 《失業の認定》
【訓練
延長給付】による基本手当の支給を受ける受給資格者は,失業の認定を受ける都度,公共職業訓練等受講証明書を提出しなければならない
(法24条1項)(則37条)。
(K0504A) 《失業の認定》
【
訓練延長給付】の支給を受けようとする者は,公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において
受講証明書を提出することにより,当該公共職業訓練等を受け終わるまで【失業の
認定】を受けることが[ある
](法24条1項)(則37条)。
(K0504B) 《待機期間》
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために
待期している期間内の失業している日は,【
訓練延長給付】の支給対象と[なる
](法24条1項)。
(K1405B) 《待期》@
【訓練
延長給付】は,公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが,当該待期している期間のうち,【訓練延長給付】が認められるのは,公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く[
90日間:×60日間]と定められている
(法24条1項)(令4条2項)。
(K2503B) 《待機》A
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
(その期間が2年を超えるものを除く)を受ける場合,その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法21条に規定する待期している期間内の
失業している日についても,当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く[
90日間:×30日間]を限度として,所定給付日数を超えてその者に
基本手当を支給することができる
(法24条1項)。
(K2203A) 《待機》
【
訓練延長給付】は,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
(その期間が2年を超えるものを除く)を実際に受けている期間内の失業している日について,所定給付日数を超えて
基本手当の支給を行うものであり,受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は,【
訓練延長給付】の[対象となる
](法24条1項)。
(K1902C) 《延長給付》
訓練延長給付,広域延長給付又は全国延長給付により,所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合,その日額は,本来の【基本手当】の日額
〈×の100分の80〉に相当する額となる
(法24条1項)。
(K0203A) 《訓練延長給付》
【
訓練延長給付】により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合,その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である
(法24条)。
(K1405A) 《訓練期間》@
【訓練
延長給付】の対象となる公共職業訓練等は,その期間が
2年以内のものに限られる
(法24条1項)(令4条1項)。
(K2703E) 《訓練期間》A
【
訓練延長給付】の対象となる公共職業訓練等は,公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が[
2年以内
:×1年以内]のものに限られている
(法24条1項)(令4条1項)。
(K0504C) 《就職困難》
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に
困難であると認めた者は,
から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数
(30日に満たない場合に限る)を差し引いた日数の【
訓練延長給付】を受給することができる
(法24条2項)。
(K1405C) 《就職困難》
公共職業安定所長が,その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で,政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が
困難な者であると認めたものについては,当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても,
30日を限度として【訓練
延長給付】が行われ得る
(法24条2項)(令5条1項)。
(K0504D) 《中途退所》
【訓練延長給付】を受ける者が所定の訓練期間終了前に
中途退所した場合,【訓練延長給付】に係る公共職業訓練等受講開始時に遖って【
訓練延長給付】を返還[する必要はない
](行政手引52355)。
(K0504E) 《認定職業訓練》
公共職業安定所長は,職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項に規定する
認定職業訓練を,【
訓練延長給付】の対象となる
公共職業訓練等として指示することが[できる]。