(K1504B) 《年齢問わず》
特定受給資格者以外の受給資格者の【所定
給付日数】は,基準日における
年齡によって異なることはない
(法22条1項)。
算定基礎期間
(年齢問わず) |
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 一般の受給資格者 |
90日 |
120日 |
150日 |
| (K1504B) |
(K1303C) (K1803A) (K1803D) (K2303B) |
(19雇2) |
(K1402E) (K2303A) (K2702A) |
(K1803A) 《10年未満》@
特定受給資格者以外の受給資格者に対する【
所定給付日数】は,算定基礎期開が10年未満の場合,基準日における
年齢にかかわらず,
90日である
(法22条1項3号)。
(K1303C) 《10年未満》A
特定受給資格者以外の受給資格者に対する【所定
給付日数】は,被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は
90日,1年未満の場合も[
90日:×60日]である
(法22条1項3号)。
(K2303B) 《10年未満》B
特定受給資格者以外の受給資格者で,
算定基礎期間が2年の場合,基準日における年齢にかかわらず,【所定給付日数】は
90日である
(法22条1項)。
(K1803D) 《10年未満》C
基準日において62歳であり,かつ算定基礎期間が5年未満の者については,[就職困難者・特定受給資格者以外は
:×離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず],【
所定給付日数】は
90日である
(法22条1項3号)。
(19雇2)
《10年以上20年未満,10年未満》
満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合,算定基礎期間が15年であれば,基本手当の【所定給付日数】は〔
120〕
日である
(法22条1項2号)。また,満26歳の被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合,算定基礎期間が4年であれば,基本手当の所定給付日数は〔
90〕
日である
(法23条1項5号)。なお,X1もX2も一般被保険者であり,かつ,雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。
(K1402E) 《20年以上》@
基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者
(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は除く)の基本手当の【支給日数】は,倒産,解雇等によらない離職の場合,算定基礎期間が20年以上であれば[
150日:×180日]となる
(法22条1項1号)。
(K2303A) 《20年以上》A
特定受給資格者以外の受給資格者の場合,
算定基礎期間が20年以上であれば,基準日における
年齢にかかわらず,【所定給付日数】は[
150日:×180日]である
(法22条1項)。
(K2702A) 《20年以上》B
特定受給資格者以外の受給資格者
(雇用保険法13条3項に規定する特定理由離職者を除く)の場合,算定基礎期間が20年以上であれば,基準日における年齢にかかわらず,所定
給付日数は150日である
(法22条1項)。
(K1505E) 《就職困難》 年齢
雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が
困難な者については,基準日における[年齢により],基本手当の【
受給期間】は,[異なる
:×基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる](法22条2項)。
(K3004B) 《1年未満》
算定基礎期間が
1年未満の就職が
困難な者に係る基本手当の【所定
給付日数】は
150日である
(法22条2項)。
(K2103C) 《就職困難》
雇用保険法22条2項の厚生労働省令で定める理由により就職が
困難なものに該当する受給資格者の場合,その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳で,算定基礎期間[が1年以上なら
:×の長さや離職理由にかかわらず],基本手当の【所定給付日数】は
300日となる
(法22条2項)。
(26雇2)
《就職困難》
受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は,22条2項が規定する算定基礎期間が1年であり,当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては〔
360日〕とされている
(法22条2項)。
(K0303C) 《長期欠勤》
労働者が長期欠勤している場合でも,雇用関係が存続する限り,賃金の支払を受けているか否かにかかわらず,当該期間は【
算定基礎期間】に含まれる
(法22条3項)(行政手引20352)。
| 算定基礎期間 |
育児休業給付金の支給に係る休業期間 |
算入されない |
(法22条3項) |
| 介護休業給付金の支給に係る休業期間 |
算入される |
(法61条の4) |
(K2902B) 《介護休業給付金》
雇用保険法22条に定める【算定
基礎期間】には,
介護休業給付金の支給に係る休業の期間が[含まれる
](法22条3項)。
(K0303A) 《育児休業》
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は,《
算定基礎期間》に含まれない
(法22条3項,61条の7第7項)。
(K0303B) 《2年前の日より前》
雇用保険法9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって,被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は,《
算定基礎期間》に含まれない
(法22条5項)(行政手引23501)。
(K0303E) 《特例一時金》
特例一時金の支給を受け,その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は,当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に,《
算定基礎期間》に[含まれない
](法22条3項2号)(行政手引50302)。
(K2103A) 《算定基礎期間》
受給資格者が,当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで,他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合,Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていても,現実にそれらの支給を受けていなければ,Bで被保険者であった期間は,今回の基本手当の【算定基礎期間】として[通算することができる
](法22条3項2号)。
(K2202D) 《所定給付日数》
基準日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である場合,【
特定理由離職者】である受給資格者については,基本手当の支給に当たり,【
特定受給資格者】と同じ【所定給付日数】が[適用されない
](法附則44条)。
(K0303D) 《離職後》@
かつて被保険者であった者が,離職後
1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合,その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても,当該離職に係る被保険者であった期間は《
算定基礎期間》に含まれない
(法22条3項1号)(行政手引50302)。
(K2702C) 《離職後》A
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し,基本手当又は特例一時金を受けることなく
2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の【算定
基礎期間】は5年となる
(法22条3項)。
(K2902D) 《勾留》
公共職業安定所長は,
勾留が不当で〔あった〕ことが裁判上明らかとなった場合,これを理由として【受給期間】の
延長を認めることができる
(行政手引50271)。