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雇23条〔特定受給資格者〕
【関連条文】
特定受給資格者 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
D30歳未満 90日
(K1504E)
(K2303C)
90日(K1504D) 120日 180日(K1803E)
C30歳以上35歳未満 120日(K1504C) 180日(K1803C) 210日(K2303D) 240日
B35歳以上45歳未満 150日 240日(K2303D) 270日
A45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日(K1803B) (K2303E)
@60歳以上65歳未満 150日 180日 210日(K1504A) 240日(K2002E)
60歳以上65歳未満の特定受給資格者は,〈1年〉150日(30×5)〈5年〉180日(30×6)〈10年〉210日(30×7)〈20年〉240日(30×8)。
特定受給資格 会社が倒産 労働契約の更新が明示されていたが,更新されなかった場合 (法23条2項2号)
(則36条7号の2)
(K1304B) (K3005E)
特定理由離職 希望かなわず 労働契約の更新を希望したが,更新の合意が成立しなかった場合 (法13条3項)
(則19条の2第1号)
(K2202C) (K0304B)
一般 希望せず 労働契約の更新を希望しなかった (K1703D) (K2804E)
【過去問】55
特定受給資格者 倒産・解雇等により離職した者(法23条2項) 則35条,36条
特定理由離職者T 希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者 則19条の2第1号
特定理由離職者U 正当な理由のある自己都合により離職した者 則19条の2第2号



有無 第13条〔受給資格要件〕 第14条〔被保険者期間〕 第15条〔失業の認定〕 手続
金額 第16条〔基本手当の日額〕 第17条〔賃金日額〕 第18条〔自動的変更〕 第19条〔基本手当の減額〕
日数 第20条〔受給期間〕 第21条〔待期期間〕 第22条〔所定給付日数〕 第23条〔特定受給資格者〕
延長 第24条〔訓練延長給付〕 第24条の2〔個別延長給付〕 第25条〔広域延長給付〕
第26条〔地域移転〕 第27条〔全国延長給付〕 第28条〔優先順位〕
制限 第29条〔延長給付後の制限〕 第30条〔支給方法〕 第31条〔未支給手当の請求〕
第32条〔就職拒否等〕 第33条〔離職理由〕 第34条〔不正受給〕
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