(K1504E) 《1年未満》
被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の【所定
給付日数】は,すぺての年齢区分において,倒産,解雇等により離職したか否かにかかわらず,
90日となる
(法22条1項3号)。
(K2303C) 《1年未満》
算定基礎期間が1年未満である
特定受給資格者の場合,基準日における年齢が満25歳であっても満62歳でも,【所定
給付日数】は
90日である
(法23条1項)。
(K1303E) 《D5年未満》
基準日において[30歳
:×45歳]未満であり,かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については,倒産,解雇等により離職したか否かにかかわらず,【所定
給付日数】は
90日となる
(法23条1項3号)。
(K1504D) 《D1年以上5年未満》
基準日において30歳未満であり,かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については,倒産,解雇等により離職したか否かにかかわらず,【所定
給付日数】は,
90日となる
(法22条1項3号)。
(K1504C) 《C1年以上5年未満》
特定受給資格者のうち,基準日において30歳以上[35歳
:×45歳]未満の者の【所定
給付日数】は,被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合,
120日である
(法22条1項3号)。
(K0404C) 《所定給付日数》
事業所が破産手続を開始し,それに伴い35歳1月で離職した
35歳以上45歳未満の特定受給資格者の所定給付日数は,29歳0月から31歳1月までの6年1か月から,育児休業
11か月+12か月 = 23か月を差し引き,4年2か月で,1年以上5年未満なので,
150日となる
(法23条1項)。
(K1803E) 《D10年以上》
基準日において29歳の者については,
倒産・解雇等による離職の場合で,かつ,算定基礎期間が[10年以上であれば
:×いかに長くても],【所定
給付日数】は[
180日となる
:×150日を超えることはない](法23条1項5号イ)。
(K1504A) 《@10年以上20年未満》
特定受給資格者に対する【所定
給付日数】は,その者が基準日において60歳以上65歳未満であり,かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合,
210日である
(法23条1項1号ロ)。
(K1803C) 《BC5年以上10年未満》
算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である
特定受給資格者のうち,基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合,[所定
給付日数はともに
180日である
:×前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い](法23条1項3号ハ)。
(K2303D) 《BC10年以上20年未満》
算定基礎期間が12年である
特定受給資格者の場合,基準日における年齢が満42歳である者の【所定
給付日数】
(240日)は,満32歳である者の【所定
給付日数】
(210日)よりも多い
(法23条1項)。
(K2702D) 《B給付日数》
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に基準日において40歳の労働者が離職して
特定受給資格者となった場合に,労働保険徴収法32条1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき(2年分として),【所定
給付日数】は[150日
:×240日]となる
(法22条5項)。
(K2002E) 《@20年以上》
受給資格に係る離職の日に満62歳で,算定基礎期間が25年である
特定受給資格者の場合,基本手当の【所定
給付日数】は[
240日:×270日]である
(法23条1項)。
(K1803B) 《A20年以上》
基準日において50歳で,算定基礎期間が20年以上の者が
倒産・解雇等により離職した場合,当該受給資格者の【所定
給付日数】は[
330日:×360日]である
(法23条1項2号イ)。
(K2303E) 《A20年以上》
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である
特定受給資格者の場合,算定
基礎期間が22年であっても35年でも,【所定
給付日数】は
330日である
(法23条1項)。
(K1303A) 《A20年以上》
倒産,解雇等により離職した特定受給資格者に対する【所定
給付日数】は,その者が基準日において45歳以上60歳未満で,かっ被保険者であった期間が20年以上の場合,[
330日:×300日]である
(法23条1項2号)。
(K1303B) 《@C》 法改正
特定受給資格者のうち,基準日において30歳以上45歳未満の者と,60歳以上65歳未満の者においては,被保険者であった期間の長さの全区分を通じて,[異なる]【所定
給付日数】が定められている
(法23条1項1号)。
(K2002C) 《民事再生》
勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが,民事再生手続の開始に伴い離職した者は【
特定受給資格者】に[該当する
](法23条2項)。
(K1304A) 《不渡手形》
事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は,離職の日が破産,再生手統開始,更生手続開始,整理開始又は特別清算開始の申立がなされる以前でも,【
特定受給資格者】となる
(法23条2項)(則33条1項)。
(K2904A) 《事業活動の停止》
事業所に係る事業活動が
停止し,再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合,退職に正当な理由が[ある]ものとして
給付制限を[受けない
](行政手引52203)。
(K1703A) 《大量離職》@
過去1年間に事業活動の縮小に伴って,当該事業所で雇用される被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため,会社の将来を悲観して自ら退職した者は,【
特定受給資格者】に該当する
(法23条2項1号)(則35条2号)。
(K3005D) 《大量離職》A
事業所において,当該事業主に雇用される被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は,【
特定受給資格者】に該当する
(法23条2項1号)。
(K1703E) 《時間外労働》
過去1年間に労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準が定める労働時間の延長の限度
(年360時間)を超える時間外労働が行われたことを理由として離職した者は,離職の直前の3か月間の時間外労働の時間数の多寡[の場合には],【
特定受給資格者】となる
(法23条2項2号)(則36条5号イ)。
(K3005C) 《時間外労働》
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり[100時間
:×80時間]を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者は,【
特定受給資格者】に該当する
(法23条2項2号)。
(K1304C) 《退職勧奨》
事業主が人員整理のために3か月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し,全従業員を対象に退職を勧奨した場合,これに応募して離職した者は【
特定受給資格者】となる
(法23条2項)(則36条9号)。
(K1304D) 《配置転換》@
長年
(たとえば15年以上)にわたって同一の職種に就いていた者が,新たな知識や技能を必要とする別の職種への配置転換を命じられ,かつ事業主が十分な教育訓練の機会を与えなかったために新たな職種に適応することができず,やむなく離職した場合,【
特定受給資格者】となる
(法23条2項)(則36条6号)。
(K3005B) 《配置転換》A
事業主が労働者の職種転換等に際して,当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は,【
特定受給資格者】に該当する
(法23条2項2号)。
(K2702B) 《労働条件》@
労働契約の締結に際し明示された
労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後
1年以内に離職した者は,他の要件を満たす限り【
特定受給資格者】に当たる
(法23条2項2号)(則36条2号)。
(K2202B) 《労働条件》
労働契約の締結に際し明示された
労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は(
特定受給資格者となり),《
特定理由離職者》に当たらない
(法23条2項2号)(則36条2号)。
(15雇1)
《労働条件》A
労働契約の締結に際し明示された
労働条件が〔事実〕と著しく相違したことを理由として離職した者や,事業所において〔使用者の責めに帰すべき事由〕により行われた休業が引き続き〔3か月〕以上となったことを理由として離職した者は,いずれも基本手当の【
特定受給資格者】に該当する
(則35条10号)。
(K1403C) 《セクハラ》@
女性労働者が同僚から職場環境が著しく害されるような性的言動を受け,事業主に苦情を申し立てたが改善されなかったため退職届を提出して離職した場合,【
特定受給資格者】となる
(法23条2項)(則36条8号)。
(K2607B) 《嫌がらせ》A
上司,同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは
嫌がらせを受けたことにより退職した場合,自己の都合によって退職したときでも,正当な理由があるためこれを理由とする
給付制限は行われない
(法33条1項)。
(K1403D) 《賃金不払い》
賃金
(退職手当を除く)の額の[3で除した額を上回る額
:×3割]が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったため退職した者は,【
特定受給資格者】となる
(法23条2項)(則36条3号)。
(K2904C) 《不当に低い》@
支払われた賃金が,その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために
退職した場合,退職に正当な理由があるものとして
給付制限を[受けない
](行政手引52203)。
(K2805B) 《不当に低い》A
就職先の賃金が,同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて,不当に
低いとき,受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも,
給付制限を受けることはない
(法32条1項)。
(K1403A) 《事務所の移転》@
事業所が遠隔地に移転し,自宅から往復5時間もかかることになったため,通勤は困難であるとして退職届を提出して離職した者は,【
特定受給資格者】となる
(法23条2項)(則35条4号)。
(K0304C) 《転勤》A
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が,概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合,当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益[ではない]から,【
特定受給資格者】に[該当する
](法23条2項2号)(則36条6号)(行政手引50305)。
(K2202E) 《住所の変更》@
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は,【
特定理由離職者】に当たる
(法13条3項)。
(K1804C) 《住所の変更》A
被保険者が結婚に伴う住所の変更により,通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合,正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあたらず,この理由によって基本手当の
給付制限を受けることはない
(則35条4号)。
(K2904D) 《配偶者と同居》B
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも,経済的事情からも困難となり,配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への
通勤が不可能となったことで退職した場合,退職に正当な理由が[ある]ものとして
給付制限を[受けない
](行政手引52203)。
(K0304D) 《労働組合の除名》
労働組合の除名により,当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において,当該組合から除名の処分を受けたことによって
解雇された場合,事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとして,【
特定受給資格者】に[該当する
](法23条2項2号)(則36条1号)(行政手引50305)。
(K2601A) 《健康障害》
事業主が
健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず,事業所において
健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで
健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は(特定受給資格者に該当し),当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して
6か月以上あれば
(法13条3項),他の要件を満たす限り,【
基本手当】を受給することができる
(則36条5号ニ)。
(K3005A) 《出産後》
出産後に事業主の
法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は,【
特定受給資格者】に該当する
(法23条2項2号)(則36条5号ホ)。
(K1703C) 《法令違反》
事業所の業務が
法令に
違反したために離職した者は,事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合に[限らず],【
特定受給資格者】となる
(法23条2項2号)(則36条11号)。
(K1403B) 《定年退職》
就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は,《
特定受給資格者》に当たらない
(法23条2項)。
(K1304E) 《自己責任》@
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は,時間的な余裕なく離職した場合でも,《
特定受給資格者》とはならない
(法23条2項)。
(K1703B) 《自己責任》A
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は,原則として特定受給資格者とならないが,公共職業安定所長による宥恕が行われた場合,《
特定受給資格者》と[ならない
](法23条2項2号)(則36条1号)。
(K0304A) 《事業期間の終了》
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は,《
特定受給資格者》に[該当しない
](則35条3号)(行政手引50305)。
(K1304B) 《3年以上》@
期間の定めのある労働契約
(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により[
3年以上
:×2年以上]引き続き雇用されてきた者が,本人が契約更新を希望していたにもかかわらず,契約更新がなされなかったために離職した場合,【
特定受給資格者】となる
(法23条2項)(則36条7号)。
(K3005E) 《3年以上》A
期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合,当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は,【
特定受給資格者】に該当する
(法23条2項2号)(則36条7号)。
特定受給資格者 |
労働契約の更新が明示されていたが,更新されなかった場合 |
(法23条2項2号)(則36条7号の2) |
特定理由離職者 |
労働契約の更新を希望したが,更新の合意が成立しなかった場合 |
(法13条3項)(則19条の2第1号) |
(K2202C) 《更新希望》@
契約期間を1年とし,期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を,1回更新して2年間引き続き雇用された者が,再度の更新を
希望したにもかかわらず,使用者が更新に合意しなかったため,契約期間の満了により離職した場合は,【
特定理由離職者】に当たる
(法13条3項)。
(K0304B) 《更新希望》A
いわゆる登録型派遣労働者については,派遣就業に係る雇用契約が終了し,雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが,派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を
希望していたにもかかわらず,派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は,【
特定理由
離職者】に該当する
(法13条3項)(則19条の2第1号)(行政手引50305-2)。
(K1703D) 《更新希望せず》@
期間6か月の労働契約を5回更新し,合計3年間継続勤務してきた者については,労働者が6回目の更新を希望せず,期間の満了によって雇用が終了した場合,《
特定受給資格者》と[ならない
](法23条2項2号)(則36条7号)。
(K2804E) 《更新希望せず》A
60歳以上の定年に達した後,1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したとき,理由の如何を問わず【
受給期間】の延長が[認められない
](行政手引50281)。
(K2702E) 《期間なし》
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法33条1項に規定する正当な理由なく離職した場合,当該離職者は《
特定理由離職者》とはならない
(法13条3項)。
(K0304E) 《子弟の教育》
子弟の
教育のために退職した者は,《
特定理由
離職者》に[該当しない
](法13条3項)(則19条の2第2号)(行政手引50305-2)。