次の@からCの過程を経た者のCの離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。

@

 29歳0月で適用事業所に雇用され,初めて一般被保険者となった。

A

 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。

B

 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。

C

 当該事業所が破産手続を開始し,それに伴い35歳1月で離職した。

 一般の受給資格者の所定給付日数

算定基礎期間
(年齢問わず)
10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
一般の受給資格者 90日 120日 150日

特定受給資格者の所定給付日数

特定受給資格者 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
D30歳未満 90日 90日 120日 180日
C30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
B35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
A45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
@60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
 A 90日     B 120日     C150日     D 180日     E 210日 
令4 10
令3 10