(04雇1)
《基本手当日額》
雇用保険法13条の算定対象期間において,完全な賃金月が例えば12あるときは,〔最後の完全な6賃金月〕に支払われた賃金
(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。 賃金日額の算定は〔雇用保険被保険者離職票〕に基づいて行われるが,同法17条4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため,算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は〔2,061円〕となる
(法16条1項)。 なお,同法18条1項,2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円,同法同条3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
(K1404D) 《端数》
【
基本手当の日額】の計算に当たり10円未満の
端数が生じた場合,[端数処理はしない
:×四捨五入をして10円単位で額を算定する](法16条)。
(K1603C) 《60歳未満》@
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の【
基本手当の日額】は,原則として,その者について計算された【
賃金日額】に,100分の80から100分の
50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である
(法16条1項)。
(K2103B) 《60歳未満》A
受給資格に係る離職日に満
28歳である受給資格者の【
基本手当の日額】は,原則として,その者について計算される【
賃金日額】に100分の80から[100分の
50:×100分の60]までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である
(法16条1項)。
(K2204D) 《60歳未満》B
基準日に
52歳であった受給資格者Aと,基準日に62歳であった受給資格者Bが,それぞれの年齢区分に応じて定められている【
賃金日額】の
上限額の適用を受ける場合,Aの【
基本手当の日額】
(100分の50)はBのそれ
(100分の45)よりも多い
(法16条)。
(K2602A) 《60歳以上65歳未満》@
受給資格に係る離職の日において
60歳以上65歳未満である受給資格者に係る【
基本手当の日額】は【
賃金日額】に100分の
45を乗じて得た金額を下回ることはない
(法16条)。
(K0102C) 《60歳以上65歳未満》A
受給資格に係る離職の日において
60歳以上65歳未満である受給資格者に対する【
基本手当の日額】は,【
賃金日額】に100分の80から100分の
45までの範囲の率を乗じて得た金額である
(法16条2項)。
(K1603D) 《60歳以上65歳未満》B
受給資格に係る離職日に
60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が,同年齢層について定められている【
賃金日額】の
上限額であった場合,その者の【
基本手当の日額】は,その【
賃金日額】に[100分の
45:×100分の40]を乗じて得た金額となる
(法16条2項)。
(K1404A) 《60歳以上65歳未満》C
【
基本手当の日額】は,原則として,その者tこついて算定された【
賃金日額】に,100分の80から100分の[
50]までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが,受給資格に係る離職の日に
60歳以上65歳未満の者については,上記の範囲は100分の80から100分の[
45]までに拡大される
(法16条2項)。