1
個別延長給付
第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち,第13条第3項に規定する特定理由離職者
(厚生労働省令で定める者に限る)である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて,次の各号のいずれかに該当し,かつ,公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準
(次項において「指導基準」という)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては,第4項の規定による期間内の失業している日
(失業していることについての認定を受けた日に限る)について,所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
@ 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
A 雇用されていた適用事業が激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(以下この項において「激甚災害法」という)第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
(次号において「激甚災害」という)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であつて,政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
B 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害
(厚生労働省令で定める災害に限る)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者
(前号に該当する者を除く)
2
就職困難者
第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者であつて,前項第2号に該当し,かつ,公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては,第4項の規定による期間内の失業している日
(失業していることについての認定を受けた日に限る)について,所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
3
限度
前2項の場合において,所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は,次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める日数を限度とするものとする。
@ 第1項
(第1号及び第3号に限る)又は前項に該当する受給資格者 60日
(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあつては,30日)
A 第1項
(第2号に限る)に該当する受給資格者 120日
(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあつては,90日)
4
受給期間
第1項又は第2項の規定による基本手当の支給
(以下「個別延長給付」という)を受ける受給資格者の受給期間は,
第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず,これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。