(K2304A) 《職業紹介の拒否》@
受給資格者が,公共職業安定所から
紹介された職業に就くことを正当な理由なく
拒否した場合,その拒んだ日から起算して
1か月間は,
基本手当が支給されない
(法32条1項)。
(K1204A) 《職業紹介の拒否》A
受給資格者が公共職業安定所の
紹介する職業に就くことを拒んだ場合,原則として,その拒んだ日から起算して
1か月間は
基本手当が支給されないが,拒んだことについて正当な理由があるときは,この限りでない
(法32条1項5号)。
(K2506D) 《待機期間》
受給資格者が雇用保険法21条に規定する
待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の
紹介する業務に就くことを
拒んだとき,当該拒んだ日以降の待期の期間を[除き]
1か月間に限り,
基本手当を受けることができない
(法21条)。
(K1804B) 《訓練受講の拒否》 (A)
受給資格者
(訓練延長給付,広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く)が,公共職業安定所長の指示した公共職業
訓練等を受けることを正当な理由なく
拒んだとき,その拒んだ日から起算して[
1か月間:×1か月以上3か月以内の間で],公共職業安定所長の定める期間は,
基本手当の支給が停止される
(法32条1項)。
(K2805D) 《訓練受講の拒否》 (B)
公共職業安定所長の指示した公共職業
訓練等を受けることを
拒んだ受給資格者は,当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が,受給資格者の
能力からみて不適当であると認められるとき,
基本手当の
給付制限を[受けない
](法32条1項)。
(K1204B) 《職業指導の拒否》@
受給資格者が,公共職業安定所が行うその者の再就職促進のための職業
指導を優けることを,正当な理由なく
拒んだ場合,[
基本手当は支給しない
](法32条2項)。
(K2304B) 《職業指導の拒否》A
受給資格者が,厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業
指導を受けることを,正当な理由なく
拒んだ場合,その拒んだ日から起算して
1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は,
基本手当が支給されない
(法32条2項)。
(K2506C) 《職業指導の拒否》B
受給資格者が,正当な理由がなく,厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業
指導を受けることを
拒んだとき,その拒んだ日から起算して
1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は,
基本手当を支給しない
(法32条2項)。
(K2805E) 《職業紹介》
管轄公共職業安定所の長は,正当な理由なく自己の都合によって退職したことで
基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して,
職業紹介及び職業指導を[行う
](則48条)。
(K2803B) 《給付制限》
雇用保険法33条に定める給付制限
(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については,当該
給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に他に
不認定となる事由がある日以外の各日について失業の
認定を行う
(行政手引51254)。
(K2304D) 《延長》
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって
退職したため,公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば,この給付制限のために
受給期間が
延長されることはない
(法33条3項)。
(K0205C) 《就業手当》
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを
拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が,当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合,他の要件を満たす限り【
就業手当】を受けることができる
(法56条の3第1項1号イ,則82条)。
(K2904B) 《起訴猶予処分》
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する
犯罪行為により起訴猶予処分を受け,解雇された場合,自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として
給付制限を[受けない
](行政手引52202)。