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◇○雇52条〔給付制限〕
【関連条文】
日雇労働の給付制限 紹介拒否 拒んだ日から起算した7日 (法52条1項) (K1805E) (K2506A)
不正受給 その支給を受け,また受けようとした月およびその月の翌月から3か月 (法52条3項) (K2004E) (K2506E)

職業紹介の拒否は、1か月間(法32条1項)。 延長給付中なら、拒んだ日以降は支給しない(法29条1項)。 日雇労働なら、拒んだ日から7日間(法52条1項)。
【過去問】05
紹介拒否 受給資格者 拒んだ日から起算して1か月間,基本手当は支給されない (法32条1項)
日雇受給資格者 拒んだ日から起算した7日間,基本手当は支給されない (法52条1項)
 紹介拒否は,1か月間。  日雇受給資格者なら,7日間,基本手当がもらえない。
日雇労働被保険者 第42条〔日雇労働者〕 第43条〔日雇労働被保険者〕 第44条〔被保険者手帳〕
第45条〔給付金の受給資格〕 第46条〔給付金の受給資格〕 第47条〔失業の認定〕
第48条〔給付金の日額〕 ×第49条〔自動的変更〕
第50条〔支給日数〕 ×第51条〔支給方法〕 第52条〔給付制限〕
第53条〔給付金の特例〕 ×第54条〔給付金の特例〕 ×第55条〔給付金の特例〕
×第56条〔被保険者期間の特例〕 ×第56条の2〔被保険者期間の特例〕
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