1 失業している日
日雇労働求職者給付金は,日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ)について支給する。
2 失業認定
前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という)を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをしなければならない。
3 別段の定め
厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。