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△
雇44条〔被保険者手帳〕
日雇労働被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所において,日雇労働被保険者
手帳
の交付を受けなければならない。
【過去問】01
(K2004C)
《手帳》
日雇労働被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所において,
〈×
雇用保険被保険者証及び
〉
日雇労働被保険者
手帳
の交付を受けなければならない
(法44条)(則73条1項)。
日雇労働被保険者
○
第42条〔日雇労働者〕
○
第43条〔日雇労働被保険者〕
△
第44条〔被保険者手帳〕
○
第45条〔給付金の受給資格〕
△
第46条〔給付金の受給資格〕
○
第47条〔失業の認定〕
△
第48条〔給付金の日額〕
×
第49条〔自動的変更〕
○
第50条〔支給日数〕
×
第51条〔支給方法〕
○
第52条〔給付制限〕
○
第53条〔給付金の特例〕
×
第54条〔給付金の特例〕
×
第55条〔給付金の特例〕
×
第56条〔被保険者期間の特例〕
×
第56条の2〔被保険者期間の特例〕
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