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△
雇46条〔給付金の受給資格〕
前条の規定により
日雇労働
求職者給付金の支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において,その者が,基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず,日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。
基本手当と
日雇労働
求職者給付金の両方の要件を満たすとき、いずれか1つを。
【過去問】01
(K2004D)
《基本手当》
日雇労働被保険者が失業した場合に,日雇労働求職者給付金を受給することができるとき,その者が同時に基本手当の受給資格を満たし,基本手当の支給を受けることが[できる
](法46条)。
日雇労働被保険者
○
第42条〔日雇労働者〕
○
第43条〔日雇労働被保険者〕
△
第44条〔被保険者手帳〕
○
第45条〔給付金の受給資格〕
△
第46条〔給付金の受給資格〕
○
第47条〔失業の認定〕
△
第48条〔給付金の日額〕
×
第49条〔自動的変更〕
○
第50条〔支給日数〕
×
第51条〔支給方法〕
○
第52条〔給付制限〕
○
第53条〔給付金の特例〕
×
第54条〔給付金の特例〕
×
第55条〔給付金の特例〕
×
第56条〔被保険者期間の特例〕
×
第56条の2〔被保険者期間の特例〕
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