1
待機2月
基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に第53条第1項の申出をした者については,当該2月を経過する日までは,第45条の規定による日雇労働求職者給付金は,支給しない。
◇2
不支給
第53条第1項の申出をした者が,基礎期間の〔
最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目〕に当たる月において,第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず,同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第45条の規定による日雇労働求職者給付金を
支給しない。
3
みなし支給
前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については,その者は,第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
4
準用
第46条,第47条,第50条第2項,第51条及び第52条の規定は,前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。