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○
雇45条〔給付金の受給資格〕
日雇労働
求職者給付金は,日雇労働被保険者が失業した場合において,その失業の日の属する月の前
2月間
に,その者について,徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料
(以下「印紙保険料」という)
が通算して
26日
分以上納付されているときに,第47条から第52条までに定めるところにより支給する。
日雇
特例被保険者が
保険給付
を受けるには,前2か月間に通算 13×2=
26日分
以上 or 前6か月間に通算 13×6 =
78日分
以上 の保険料の納付が必要
(健129条2項1号等)。
【過去問】02
(17雇2)
《印紙保険料》
@
日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の〔日雇労働求職者給付金〕の支給を受けるためには,その失業の日の属する月の前
2月間
にその者について,印紙保険料が通算して〔
26
〕
日
分以上納付されていることが必要である
(法45条)。
(K1207D)
《印紙保険料》
A
【日雇労働求職者給付金】は,原則として,日雇労働被保険者が失業した場合,その失業の日の属する月の直前の
2か月間
に,その者について,通算して
26日
分以上の印紙保険料が納付されていなければ支給されない
(法45条)。
直前の
2か月間
に,通算して13×2=
26日
分以上
(雇45条)。
日雇労働被保険者
○
第42条〔日雇労働者〕
○
第43条〔日雇労働被保険者〕
△
第44条〔被保険者手帳〕
○
第45条〔給付金の受給資格〕
△
第46条〔給付金の受給資格〕
○
第47条〔失業の認定〕
△
第48条〔給付金の日額〕
×
第49条〔自動的変更〕
○
第50条〔支給日数〕
×
第51条〔支給方法〕
○
第52条〔給付制限〕
○
第53条〔給付金の特例〕
×
第54条〔給付金の特例〕
×
第55条〔給付金の特例〕
×
第56条〔被保険者期間の特例〕
×
第56条の2〔被保険者期間の特例〕
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