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雇45条〔給付金の受給資格〕
 日雇特例被保険者が保険給付を受けるには,前2か月間に通算 13×2= 26日分以上 or 前6か月間に通算 13×6 = 78日分以上 の保険料の納付が必要(健129条2項1号等)。
【過去問】02
 直前の2か月間に,通算して13×2= 26日分以上(雇45条)。
日雇労働被保険者 第42条〔日雇労働者〕 第43条〔日雇労働被保険者〕 第44条〔被保険者手帳〕
第45条〔給付金の受給資格〕 第46条〔給付金の受給資格〕 第47条〔失業の認定〕
第48条〔給付金の日額〕 ×第49条〔自動的変更〕
第50条〔支給日数〕 ×第51条〔支給方法〕 第52条〔給付制限〕
第53条〔給付金の特例〕 ×第54条〔給付金の特例〕 ×第55条〔給付金の特例〕
×第56条〔被保険者期間の特例〕 ×第56条の2〔被保険者期間の特例〕
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