(K1207A) 《日雇労働者》@
雇用保陝法でいう【日雇労働者】とは,日々雇い入れられる者又は[30日
:×14日]以内の期間を定めて雇い入れられる者をいう
(法42条)。
(K1801C) 《日雇労働被保険者》A
1週間の期間を定めて雇用される者は,〔所定の要件を満たせば〕,日雇労働
被保険者と[なる
](法42条2号)。
(25雇1)
《日雇労働者》
〔
日雇労働者〕とは,〔
日々雇用される者〕又は〔
30日〕以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において〔
18日〕以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して〔
31日〕以上雇用された者
(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう
(法42条)。
(K1207B) 《資格取得届》@
適用区域に居住し,適用事業に雇用されるようになった【日雇労働者】は,その日から起算して
5日以内に,居住地を管轄する公共職業安定所長に,住民票の写し等を添えて,日雇労働被保険者[資格取得届
:×手帳交付申請書]を提出しなければならない
(則72条1項)。
(K2402A) 《資格取得届》A
日雇労働被保険者
(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く)は,法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して
5日以内に,
日雇労働被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて,管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則71条1項)。
(K2004B) 《資格取得届》B
日雇労働被保険者となった者
(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く)は,その事実のあった日から起算して[
5日:×10日]以内に,日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない
(則71条1項)。