(K1207C) 《日雇労働求職者給付金》
日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる【日雇労働求職者給付金】には,普通給付,特例給付
〈×,臨時給付〉の[2種類]がある
(法53条1項)。
(23雇2)
《特例給付》
日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には,いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり,
特例給付を受給するためには,当該日雇労働被保険者について,継続する〔
6〕月間に印紙保険料が各月11日分以上納付され,かつ,通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である
(法53条1項1号)。
(K1805A) 《特例給付》
【日雇労働求職者給付金】のいわゆる
特例給付を受給するためには,日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に当該日雇労働被保険者について,印紙保険料が各月11日分以上,かつ,通算して78日分以上,納付されていることが必要である
(法53条1項)。
(K2406A) 《特例給付》
【
日雇労働求職者
給付金】のいわゆる特例給付の支給を受けるためには,少なくとも,
雇用保険法53条1項2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後[
2月間:×4月間](当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該[2月:×4月]の期間内にあるとき,同日までの間)に
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である
(法53条1項3号)。
(K2406E) 《特例給付》
【
日雇労働求職者
給付金】のいわゆる特例給付の支給を受けるためには,少なくとも,雇用保険法53条1項2号にいう基礎期間のうち後の5月間に
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である
(法53条1項2号)。
(K2406D) 《最大》
【
日雇労働求職者
給付金】のいわゆる特例給付は,原則として,
4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され,したがって,この場合,当該認定日に最大で24日分が支給されることになる
(則79条1項)。