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◇○雇53条〔特例給付〕
【過去問】06
求職の申込み先 普通給付 その者の選択する公共職業安定所
特例給付 管轄公共職業安定所
特例給付
6か月間 (基礎期間) 4か月内に支給の申出
第1月目 第2月目 第3月目 第4月目 第5月目 第6月目 第7月目 第8月目 第9月目 第10月目
A 基礎期間の後の5か月間に
普通給付・特例給付を受けず
B 基礎期間の
 最後の月の
 翌月以後の
 2か月間に
 普通給付を
 受けず
@ 各月11日分以上かつ 通算78日分以上納付
日雇労働被保険者 第42条〔日雇労働者〕 第43条〔日雇労働被保険者〕 第44条〔被保険者手帳〕
第45条〔給付金の受給資格〕 第46条〔給付金の受給資格〕 第47条〔失業の認定〕
第48条〔給付金の日額〕 ×第49条〔自動的変更〕
第50条〔支給日数〕 ×第51条〔支給方法〕 第52条〔給付制限〕
第53条〔給付金の特例〕 ×第54条〔給付金の特例〕 ×第55条〔給付金の特例〕
×第56条〔被保険者期間の特例〕 ×第56条の2〔被保険者期間の特例〕
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