×1
日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者であつて,次の各号のいずれかに該当するもの
(以下「日雇労働被保険者」という)が失業した場合には,この節の定めるところにより,日雇労働求職者給付金を支給する。
@ 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域
(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて,厚生労働大臣が指定するもの
(以下この項において「適用区域」という)に居住し,適用事業に雇用される者
A 適用区域外の地域に居住し,適用区域内にある適用事業に雇用される者
B 適用区域外の地域に居住し,適用区域外の地域にある適用事業であつて,日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
C 前3号に掲げる者のほか,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者
△2
公共職業安定所長の認可
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の
認可を受けたときは,その者は,引き続き,日雇労働被保険者となることができる。
| 日雇労働者(法42条) |
公共職業安定所長の認可(法43条2項) |
| @ 日々雇用される者 ← これが典型例 |
前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者 |
| A 30日以内の期間を定めて雇用される者 |
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者 |
×3
認可を受けなかつた
前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため,日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し,失業した場合には,その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については,その者を日雇労働被保険者とみなす。
△4
不適用 ←→ ○
第8条〔確認の請求〕
日雇労働被保険者に関しては,第6条
(第3号に限る)及び第7条から第9条まで並びに前3節の規定は,適用しない。