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雇50条〔支給日数〕
【過去問】04
職業に就かなかった日 失業の認定の対象となる日 労働の意思および能力を有するにも関わらず、職業に就くことができない状態にあること (法47条1項)
不就労日 単に職業に就かなかった事実を確かめればよい (法50条2項)

90502 (2) 不就労日の確認
イ 日雇給付金は,各週(日曜日から土曜日までの7 日をいう。)について最初の不就労日には支給されない。この不就労日は,必ずしも失業していた日であることを要しないから,その日については労働の意思,能力を問う必要はなく,単に職業に就かなかった事実を確かめればよいことになる(次例参照)。
なお,この場合,日雇給付金の支給を受けようとする者が,週の中途で初めて求職の申込みを行った場合であっても,その週において求職の申込みを行った日の前日までの間に不就労日があり,その確認ができるときは,当該求職申込みの日以後について,失業の認定及び日雇給付金の支給が行うことができる。
また,「職業に就かなかった」か否かについては,51255 のイに準じて取り扱うこと。
ロ ある週が2 月にまたがる場合も同様に,不就労日がその週に1 日あれば,その週で他の日に失業したときは,日雇給付金が支給できる(例1 参照)。
なお,その不就労日の属する月に受給資格がない場合でも不就労日の確認を行うことができる(例2)。
ハ 日雇給付金を受けようとする者に対して,次図のように紹介拒否を行ったため90701 により給付制限を行った場合であっても,その給付制限期間中の日に不就労日があったときは,その日についても不就労日の確認を行うことができる。
ニ 不就労日は,イにより,その日について労働の意思,能力を問う必要はなく,単に職業に就かなかった事実を確かめればよく,当日,健康保険法の日雇労働被保険者に関する特例の規定による傷病手当金を受けている場合であっても不就労日として取り扱う。
納付日数 26〜31日 32〜35日 36〜39日 40〜43日 44日以上
支給日数 13日 14日 15日 16日 17日
※ 平成6年7月1日より、法45条は「26日」となったが、法50条は「28日」のままである。
日雇労働被保険者 第42条〔日雇労働者〕 第43条〔日雇労働被保険者〕 第44条〔被保険者手帳〕
第45条〔給付金の受給資格〕 第46条〔給付金の受給資格〕 第47条〔失業の認定〕
第48条〔給付金の日額〕 ×第49条〔自動的変更〕
第50条〔支給日数〕 ×第51条〔支給方法〕 第52条〔給付制限〕
第53条〔給付金の特例〕 ×第54条〔給付金の特例〕 ×第55条〔給付金の特例〕
×第56条〔被保険者期間の特例〕 ×第56条の2〔被保険者期間の特例〕
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