(K1604E) 《求職者給付》
短期雇用特例被保険者が失業し,当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共
職業訓練等を受ける場合,その期間が[50日
:×30日]以上であれば,《特例一時金》は支給されず,当該公共職業訓練等を受け終わる日まで.その者を基本手当の受給資格者とみなして【
求職者給付】が支給される
(法41条1項)(令10条)。
(K2003D) 《求職者給付》@
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共
職業訓練等を受ける場合,一定の要件の下に,特例一時金に代えて,[
求職者給付が支給される
:×一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが,それに加えて技能習得手当を受給することはできない](法41条1項)。
(K0305E) 《求職者給付》A
特例受給資格者が,当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける
前に公共職業安定所長の指示した公共
職業訓練等
(その期間が40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り
求職者給付が支給される
(法41条1項)。