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雇41条〔職業訓練等を受ける場合〕
 特例受給資格者が,《特例一時金》をもらう前に,公共職業訓練等を受ける場合,職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,【求職者給付】が支給される。
   基本手当、技能習得手当、寄宿手当に限る。 傷病手当はもらえない。
【過去問】03
特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に支給される求職者給付 基本手当、技能修得手当、寄宿手当 支給される
傷病手当 支給されない
離職事由による給付制限期間中に公共職業訓練等を受けた場合 受給資格者 当該給付制限は解除される (法33条1項但)
特例受給資格者 当該給付制限は解除されない (法41条)
短期雇用特例被保険者の求職者給付 第38条〔短期雇用特例被保険者〕 第39条〔特例受給資格〕
第40条〔特例一時金〕 第41条〔職業訓練等を受ける場合〕
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