(K2605B) 《特例受給資格》@
【
特例一時金】は,
短期雇用特例被保険者が失業した場合に,原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して
6か月以上であったとき,支給される
(法39条1項)。
(K1604C) 《特例受給資格》A
短期雇用特例被保険者が失業した場合に【
特例一時金】を受給するためには,算定対象期間に係る被保険者期間が通算して
6か月以上あることが必要であるが,この場合の被保険者期間は,歴月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する
(法39条1項)(法附則3条)。
(K2605C) 《特例一時金》
【
特例一時金】の支給を受けることができる資格を有する者が,離職の日の翌日から起算して
6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合
(新たに基本手当の受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く),失業の
認定を受けたとき,当該受給資格に基づく【
特例一時金】を受給することができる
(法39条2項)。
(K2605D) 《特例受給資格者証》
特例受給資格者証の交付を受けた者が【
特例一時金】の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練
(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合,その保管する
特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない
(則70条2項)。