(K1604B) 《特例一時金》
短期雇用特例被保険者が失業した場合,【
特例一時金】として,その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の[50日分
:×30日分](失業認定日から受給期限日までの日数が30日未満の場合にはその日数分)が支給される
(法40条1項)。
(K2003E) 《収入》
【
特例一時金】は,特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも,そのために減額されることはない
(法40条1項)。
(K2605E) 《40日分》@
【
特例一時金】の額は,基本手当日額に相当する金額の[30日分
(暫定措置で40日分):×50日分]である
(法40条1項)。
(K2003B) 《40日分》A
【
特例一時金】の本来の額は,原則として,特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが,当分の間は,当該日額の40日分が支給される
(法40条1項)。
(K0305B) 《特例一時金》
【
特例一時金】の支給を受けることができる期限内において,短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合,当該【
特例一時金】の支給を受けることができる
特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が[延長されない
](行政手引55151)。
(K0305C) 《待期》
【
特例一時金】は,
特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日
(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は,支給しない
(法40条4項)。
(K0305A) 《失業の認定》@
【
特例一時金】の支給を受けようとする特例受給資格者は,離職の日の翌日から起算して
6か月を経過する日までに,公共職業安定所に
出頭し,求職の申込みをした上,【失業の
認定】を受けなければならない
(法40条3項)。
(K2003C) 《失業の認定》A
【
特例一時金】の支給を受けようとする特例受給資格者は,離職の日の翌日から起算して
6か月を経過する日までに公共職業安定所に
出頭し,求職の申込みをした上,【失業していることについての
認定】を受けなければならない
(法40条3項)。
(K1604D) 《失業の認定》B
短期雇用特例被保険者が離職して【
特例一時金】の支給を受けようとする場合,離職の日の翌日から起算して[
6か月:×90日]を経過する日までに,公共職業安定所に
出頭し,求職の申込みをした上で,【失業していることの
認定】を受けなければならない
(法40条3項)。
(K2104E) 《失業の認定》C
【
特例受給資格者】が【失業の
認定】を受ける場合,認定日に管轄公共職業安定所に
出頭し,
特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で,職業の紹介を求めなければならない
(法40条3項)(則69条)。
(K2104A) 《期間制限なし》
受給資格者が基本手当を受給するためには,当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをした上で,最初の【失業の
認定】を[受ける必要はない
](法15条1項)。
(K0305D) 《11日以上》
短期雇用特例被保険者が,同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し,直ちにB事業所に就職して,B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合,被保険者期間は
1か月として計算される
(法附則3条)(行政手引55104)。