(K2204A) 《6か月間》@
【賃金日額】の計算に当たり算入される
賃金は,原則として,算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の
6か月間に支払われたものに限られる
(法17条1項)。
(K0102B) 《6か月間》A
基本手当の日額の算定に用いる【賃金日額】の計算に当たり算入される
賃金は,原則として,算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の[
6か月間:×3か月間]に支払われたものに限られる
(法17条1項)。
(K2603C) 《6か月間》B
【賃金日額】の計算にあたり算入される
賃金は,被保険者期間として計算された最後の[
6か月:×3か月]に支払われた賃金
(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を[180
:×90]で除して得た額とされている
(法17条1項)。
(K1404B) 《6か月間》C
【賃金日額】は,原則として,被保険者期間として計算された最後の[
6か月間:×3か月間]に支払われた賃金の総額
(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)を,[180
:×その期間の総日数]で除して得た金額である
(法17条1項)。
(18雇1)
《賃金日額》
基本手当の日額は,【賃金日額】に一定の率を乗じて計算され,受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合,その率は100分の80から100分の〔
45〕までの範囲で定められている
(法16条2項)。賃金日額は,原則として,〔算定対象期間〕において〔被保険者期間〕として計算された最後の6か月間に支払われた賃金
(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額であるが
(法17条1項),賃金が労働した時間により算定されていた場合,上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を〔当該最後の6か月間に労働した日数〕で除して得た額の100分の〔
70〕に相当する額のほうが高ければ,後者の額が賃金日額となる
(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であった場合は除く)(法17条2項1号)。
(K3003D) 《出来高払制》
賃金が
出来高払制によって定められている場合の
賃金日額は,[最後の6箇月間に支払われた賃金が,最後の
6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の
70に相当する額に満たないとき,当該金額となる
](法17条2項)。
(K1404C) 《45歳以上60歳未満》
【賃金日額】については上限と下限が定められており,
下限額は年齢にかかわらず一律であるが,上限額は年齢区分によって異なり,受給資格に係る離職の日に[45歳以上60歳未満]の者が最も高くなっている
(法17条4項2号)。
(K2603B) 《最低限度額》@
賃金日額の
最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが,
最低限度額は年齢に関わりなく一律である
(法17条4項)。
(K1603E) 《最低限度額》A
基本手当の日額の基礎となる賃金日額の
下限額は,当該受給資格者が短時間労働被保険者であったか短時間労働被保険者以外の被保険者であったかにかかわらず,同じである
(法17条4項1号)。
(K0102A) 《育児休業》@
育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合に,離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて
低いとき,勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により
基本手当の日額を算定する
(法17条3項)。
(K1603B) 《育児休業》A
小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け,これにより賃金が低下している期間中に,会社の倒産により離職した受給資格者について,その勤務時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される
(法17条3項)(平15.4.30厚労告178号)。
(K2002B) 《育児休業》B
小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け,賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については,基本手当日額は,当該措置の開始前の賃金による【賃金日額】に基づいて算定される
(法17条3項)(平22.4.1厚労告155号)。
(K0503E) 《介護休業》
介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産,解雇等の理由により離職し,受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって,離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合,当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される【
賃金日額】により基本手当の日額が算定される
(法17条1項)。
(K1201B) 《賃金》
雇用保険法は標準報酬制ではなく総賃金制
(あるいは実賃金制)をとっており,賃金日額の算定基礎となる
賃金にも,名称のいかんを問わず,労働の対償として事業主が労働者に支払う[賃金のうち,臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されない
](法17条1項)。
(K2102E) 《賞与》@
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては,年2回,6月と12月に業績に応じて支給される
賞与は
除外しなければならない
(法17条1項)。
(K1603A) 《賞与》A
毎年2回,6月と12月に業績に応じて支払われる
賞与は,就業規則に明確な規定がある場合でも賃金日額の計算から
除外されるので,その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない
(法17条1項)。
(K2204B) 《家族手当》
賃金日額の計算に当たり,家族手当,通勤手当及び住宅手当は,すべて
賃金総額から[除外されない]ので,それらの多寡によって
基本手当の日額が[異なる
](法17条1項)。