(K2503D) 《全国延長給付》
【
全国延長給付】は,連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を,当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が,それぞれ[
100分の4:×100分の3]となる場合,支給されることがある
(法27条)(令7条1号)。
(K1704D) 《基準期間》
全国の失業状況が悪化し,連続する4月間の各月の基本手当受給率が
100分の4を超えている場合でも,その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において
低下する傾向にあるならば,全国延長給付は行われない
(法27条1項)(令7条1号)。
(K0203D) 《指定期間の延長》
厚生労働大臣は,雇用保険法27条1項に規定する【
全国延長給付】を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるとき,当該
指定期間を
延長することができる
(法27条2項)。