(22雇2)
《基本手当》
63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合,その離職に係る基本手当は,原則として,当該離職の日の翌日から起算して〔
1年〕の期間内における〔
失業している日〕について,所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合,〔
1年〕に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが,その加算された合計の期間が〔
4年〕を超えるとき,〔
4年〕が上限となる
(法20条1項)。
(K0704) 【受給期間の限度】
事業所Xを離職し,失業等給付を受給せず,
1年の期間内に,事業所Yに雇用されたことから,算定基礎期間は,
通算できる
(法22条3項)。
算定基礎期間は,(19年0月 - 24月)+ 6年6月
= 23年6月
事業所Yの移転により,通勤することが困難になったため離職した」ことから,
特定受給資格者に該当する
(則35条4号)。
所定給付日数は,離職の日(基準日)において45歳(45歳8月)であり,算定基礎期間が20年以上(23年6月)であることから,
330日となる
(法23条1項)。
受給期間は,原則として,離職の日の翌日から1年間であるが,所定給付日数が330日の場合には「1年と30日」である
(法20条1項)。
(K1203C) 《延長》@
基本手当の【
受給期間】は,原則として離職の日の翌日から起算して
1年間であるが,この期間に出産や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合,受給資格者の申出によってその日数が加算され,最長で4年間まで延長される
(法20条1項)。
(K1505A) 《延長》A
基本手当の【
受給期間】は,原則として,基準日(離職の日)の翌日から起算して
1年であるが,この期間内に疾病により引き続き[30日
:×15日]以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され,最長で4年まで延長され得る
(法20条1項)(則30条)。
(K1602D) 《受給期問の延長》
離職の日の翌日から起算して1年の期間に,妊娠,出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合,受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが,育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合,受給期間の延長は[認められる
](法20条1項)。
(K1505B) 《特定受給資格者》@
基準日において45歳以上65歳未満で,被保険者であった期間が
20年以上の
特定受給資格者については,基本手当の【
受給期間】は,基準日の翌日から起算して1年に
30日を加えた期間となる
(法20条1項3号)。
(K2602D) 《特定受給資格者》A
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が
25年である者が
特定受給資格者である場合,基本手当の【
受給期間】は基準日の翌日から起算して1年に
30日を加えた期間となる
(法20条1項3号)。
(K1902B) 《特定受給資格者》B
基準日において45歳以上60歳未満であり,算定基礎期間が
20年以上ある〔
特定〕受給資格者については,基本手当の【
受給期間】は
,〈×当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問わず〉,基準日の翌日から起算して1年に
30日を加えた期間となる
(法20条1項3号)。
(K1505C) 《延長》
60歳の定年に達したため退職した者が,当該離職後,直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合,公共職業安定所長にその旨を申し出れば,基本手当の【
受給期間】は[求職の申込みをしないことを希望する期間
(1年を限度とする)を合算した期間
:×一律に,基準日の翌日から起算して2年]に
延長される
(法20条2項)(則31条の2)。
(K2403D) 《延長》
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法20条2項に基づく【
受給期間】の延長は,1年を限度とする
(法20条2項)。
A 45歳以上65歳未満で
1年以上の就職困難な受給資格者 |
1年に60日を加えた期間 |
(K2804C) |
B 45歳以上60歳未満で
20年以上の特定受給資格者 |
1年に30日を加えた期間 |
(K2602D) |
(K2804C) 《受給期間》(A) @
雇用保険法22条2項1号に定める45歳以上65歳未満である就職が
困難な者
(算定基礎期間が1年未満の者は除く)の【
受給期間】は,同法20条1項1号に定める基準日の翌日から起算して1年に
60日を加えた期間である
(法20条1項2号)。
(K2403A) 《受給期間》(A) A
基準日において50歳であり,算定基礎期間が1年の就職
困難者である受給資格者については,【
受給期間】は,原則として,基準日の翌日から起算して1年に
60日を加えた期間である
(法20条1項2号)。
(K2403E) 《傷病期間》
離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について,一定の要件をみたす場合,その者の申出により当該離職に係る【
受給期間】を延長することは可能であるが,当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない
(法20条1項2号)。
(K2302D) 《出産及び育児》
所定給付日数が270日である受給資格者が,基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば,基本手当の【
受給期間】は1年に180日を加算したものとなる
(法20条1項)。
(K2804B) 《配偶者の出産》
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合,当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間,【
受給期間】が[
延長されない
](法20条1項)。
(K2403C) 《受給期間》
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法20条2項に基づく【
受給期間】延長の申出は,天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き,当該申出に係る離職の日の翌日から起算して
2か月以内にしなければならない
(則31条の3)。
(K2804D) 《再延長》
定年に達したことで基本手当の【
受給期間】の延長が認められた場合,疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも【
受給期間】はさらに延長されることが[ある
](行政手引50286)。
受給期間内に再就職
→ 再離職 |
新たに受給資格等を取得した |
前の受給資格に基づく
基本手当等は支給されない |
| 新たに受給資格等を取得せず |
前の受給資格に基づく
基本手当等は支給される場合がある |
(K0705A) 《再雇用の期限の到来前》
60歳の定年に達した後,1年更新の
再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に,
63歳の更新時に更新を希望せずに退職したとき,受給期間の
延長が認められない
(法20条2項)(則31条の2第2項)。
(K0705B) 《受給期間の延長》
船員であった被保険者が,労働協約,就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を
55歳の定年により離職した場合,当該離職により受給資格を取得したとき,受給期間の
延長が[認められる
](法20条2項)。
(K0705C) 《受給期間延長の申出》
定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間
延長の申出は,やむを得ない理由がない限り,当該申出に係る離職の日の翌日から起算して[
2か月:×1か月]以内にしなければならない
(則31条の3第2項)。
(K0705D) 《受給期間の延長》
定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が,当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合,当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期問は[
延長される
](法20条2項)。
(K0705E) 《郵送》
受給期間の延長の措置を受けようとする者は,当該延長の申出を
郵送により行うことが[できるので],当該者が管轄公共職業安定所に
出頭し当該延長を申し出[る必要はない
](則31条の3第1項)。
(K2103D) 《前の受給資格》@
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に当該再離職によって
高年齢受給資格を取得したとき,前の受給資格に係る受給期間内でも,その受給資格に係る《
基本手当》の残日数分を受給することはできない
(法20条3項)。
(K2403B) 《前の受給資格》A
受給資格者がその【
受給期間】内に再就職して再び離職した場合で,当該再就職によって特例受給資格を取得したとき,前の受給資格に係る【
受給期間】内でも,その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することが[できない
](法20条3項)。
(K2804A) 《前の受給資格》B
受給資格者が,受給期間内に再就職して再び離職した場合に当該
再離職によって新たな受給資格を取得したとき,前の受給資格に係る【
受給期間】内でも,前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することが[できない
](法20条3項)。
(K2502E) 《再離職》
受給資格者は,受給期間内に就職し,その期間内に再び離職し,当該受給期間内に係る
受給資格に基づき
基本手当の支給を受けようとするとき,管轄公共職業安定所に出頭し,その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格
喪失確認通知書に添えて提出しなければならない
(則20条2項)。
(K0103A) 《委嘱》
管轄公共職業安定所長は,基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるとき,
他の公共職業安定所長に対し,その者について行う基本手当に関する事務を
委嘱することができる
(行政手引51501)。