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雇20条〔受給期間〕
【関連条文】



基本手当 離職の日の翌日から起算して1年 (+30日/60日) 延長あり (法20条1項)
高年齢求職者給付金 離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで 延長なし (法37条の4第5項)
特例一時金 離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日まで (法40条3項)

(12か月以上)
被保険者期間
(法14条1項)
有無 (2年間) (1年間)
算定対象期間
受給期間
(法13条1項) (法20条1項)
日数 算定基礎期間 所定給付日数
(法22条3項) (法22条1項)
雇用期間


待期期間
(法21条)

A 45歳以上65歳未満で
1年以上の就職困難な受給資格者
1年に60日を加えた期間 (K2804C)
B 45歳以上60歳未満で
20年以上の特定受給資格者
1年に30日を加えた期間 (K1902B)
(K2602D)

受給期間内に再就職

 → 再離職
新たに受給資格等を取得した 前の受給資格に基づく
基本手当等は支給されない
新たに受給資格等を取得せず 前の受給資格に基づく
基本手当等は支給される場合がある
【過去問】27
受給資格要件
被保険者期間
受   給   期   間
算定対象期間
所定給付日数
算 定 基 礎 期 間
@ヒト A年齢 B期間
賃金  →
賃金総額
基本手当の日額
受給期間の
延長の申出
妊娠・出産・育児・負傷等により30日以上就業不可 1年+3年 30日以上就業不能日から起算して4年を経過するまで (法20条1項括)
60歳以上の定年退職者 1年+1年 離職の日から起算して2か月以内 (法20条2項)

引き続き30日以上就業に就くことができない場合 求職の申込み前の傷病 受給期間延長の申出のみ
求職の申込み後の傷病 傷病手当の支給申請か
受給期間延長の申出を選択可

(13条1項) (14条1項)
受給資格要件 有無
算定対象期間
被保険者期間
受給資格,高年齢受給資格,特例受給資格を得たら通算しない。
 被保険者であった期間
受給期間 日数
所定給付日数
算定基礎期間
基本手当,高年齢求職者受給金,特例一時金の支給を受けたら通算しない。
(20条1項) (22条1項) (22条3項)



有無 第13条〔受給資格要件〕 第14条〔被保険者期間〕 第15条〔失業の認定〕 手続
金額 第16条〔基本手当の日額〕 第17条〔賃金日額〕 第18条〔自動的変更〕 第19条〔基本手当の減額〕
日数 第20条〔受給期間〕 第21条〔待期期間〕 第22条〔所定給付日数〕 第23条〔特定受給資格者〕
延長 第24条〔訓練延長給付〕 第24条の2〔個別延長給付〕 第25条〔広域延長給付〕 第26条〔地域移転〕
第27条〔全国延長給付〕 第28条〔優先順位〕
制限 第29条〔延長給付後の制限〕 第30条〔支給方法〕 第31条〔未支給手当の請求〕
第32条〔就職拒否等〕 第33条〔離職理由〕 第34条〔不正受給〕
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