(K2204E) 《100分の80》
基準日における受給資格者の年齢に関わらず,【
基本手当】の日額は,その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない
(法16条)。
(K2602C) 《100分の80》@
受給資格者が【失業の
認定】に係る期間中に自己の労働によって
収入を得た場合,その収入の1日分に相当する額に雇用保険法19条2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき,【
基本手当】の日額に
〈×100分の80を乗じ〉,基礎日数を乗じて得た額を支給する
(法19条1項)。
(K2103E) 《100分の80》A
受給資格者が,【失業の
認定】に係る期間中に自己の労働による
収入を得た場合,その収入の1日分に相当する額〔から控除額を控除した額と基本手当の日額の合計額〕が賃金日額の100分の
80に相当する額に達しなければ,当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり,支給額は減額されない
(法19条1項2号)。
(K2204C) 《特定受給資格者》
受給資格者が,【失業の
認定】に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については,基本手当が減額または不支給となり得るが,その場合の基準及び計算方法に関しては,当該受給資格者が
特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない
(法19条1項)。
(K2602B) 《収入の額》
受給資格者が,失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
収入を得たとき,収入を得るに至った日の後における最初の【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない
(法19条3項)。
(K1404E) 《収入》
受給資格者が失業の認定を受けた期間中に内職など自己の労働によって収入を得た場合,当該日の【
基本手当】の日額は,[収入によって異なる
:×本来の金額からその収入の1日分の10Q分の80を控除した額となる](法19条1項)。
(K0102E) 《4時間未満》 (A) → 減額
失業の認定に係る期間中に得た収入によって【
基本手当】が減額される自己の労働は,原則として1日の労働時間が
4時間未満のもの
(被保険者となる場合を除く)をいう
(行政手引51652)。
(K2707C) 《4時間以上》 (B) → 就職
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日について,《失業の
認定》は[行われない
](行政手引51255)。
(K1305E) 《収入》
【失業の認定】を受けるべき期間中に受給資格者が
就職した日がある場合,それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり,かつ現実の収入がなかったとしても,就職した日について《失業の認定》は行われない
(法15条1項)(行政手引51255)。
(K0503C) 《収入の届出》
基本手当の受給資格者が,失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって
収入を得た場合であって,当該
収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の
届出をしないとき,公共職業安定所長は,当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで
延期することができる
(法19条3項)。
(K2803E) 《就職》
受給資格者が
登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合,通常,その雇用契約期間が
就職していた期間となる
(行政手引51256)。
(K0502E) 《登録型派遣就業》
受給資格者が被保険者とならないような
登録型派遣就業を行った場合,当該派遣就業に係る雇用契約期間につき《失業の
認定》は[行われない
](法15条1項)(行政手引51256)。