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雇30条1項〔支給方法〕
基本手当は,厚生労働省令で定めるところにより,4週間に1回,失業の
認定を受けた日分を
支給するものとする。 ただし,厚生労働大臣は,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
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雇51条1項〔支給方法〕
日雇労働求職者給付金は,公共職業安定所において,失業の
認定を行つた日に
支給するものとする。
則43条1項〔基本手当の支給の特例〕
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は,1月に1回支給するものとする。