(K1203E) 《待期期間》@
基本手当は,受給資格者が失業して
求職申込みをした日以後において,失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが,この
7日には,負傷のため職業に就くことができない日も算入される
(法21条)。
(K1602E) 《待期期間》A
基本手当は,受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日が7日に満たない間は支給されないが,その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合,その期間[は通算して
7日であり,延長されない
:×が最長で14日まで延長される](法21条)。
(K1902E) 《待期期間》B
【基本手当】は,受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の
7日については支給されず,この7日には,その者が
〈×職業に就いた日及び〉負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる
(法21条)。
(01雇1)
《待機期間》C
基本手当は,受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日(〔
疾病又は
負傷〕のため職業に就くことができない日を含む)が〔通算して
7日〕に満たない間は,支給しない
(法21条)。
(K2002A) 《7日》
特定受給資格者については待期が3日となり,当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日が通算して[
7日:×4日]になった日以降は受給することができる
(法21条)。
(K2602E) 《7日》 (A)
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間,疾病により職業に就くことができなくなったとき,他の要件を満たす限り,当該求職の申込をした日の[
8日目:×11日目]から
基本手当が支給される
(法21条)。
(K2302E) 《7日なし》 (B)
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後に,失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合,その5日について
基本手当が支給されることはない
(法21条)。