(K0302C) 《自己都合退職》
正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合(
給付制限を受けるので),死亡した受給資格者の遺族の請求により,当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る【
未支給】の基本手当が[支給されない
](行政手引53103)。
(K2904E) 《自己の責め》
従業員として当然守らなければならない事業所の
機密を漏らしたことによって解雇された場合,自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として
給付制限を受ける
(行政手引52202)。
(K1505D) 《自己の責め》
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため,公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合,[当該給付制限期間に21日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する期間を加えた期間が1年を超えるとき,当該超える期間分だけ
受給期間が延長される
:×その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるとき,基本手当の【受給期間】は,基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる](法33条3項)(則48条の2)。
(K2607C) 《自己の責め》
被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合でも,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は,他の要件を満たす限り
基本手当が支給される
(法33条1項但)。
(K2304C) 《待機期間》@
被保険者が自己の
責めに帰すべき重大な理由によって
解雇された場合,その者が[待機期間の終了後
:×離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後]1か月以上
3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間
(ただし,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は,
基本手当が支給されない
(法33条1項)。
(K2805A) 《待機期間》A
自己の
責めに帰すべき重大な理由によって
解雇された場合,待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上
3か月以内の間,
基本手当は支給されないが,この間についても失業の
認定は[行われない
](法33条1項)。
(K1204C) 《職業訓練》
被保険者が,正当な理由がないのに自己の都合により退職した場合,待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されないのが原則であるが,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるときには,その訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間について支給が認められる
(法33条1項)。
(K2205C) 《技能習得手当》
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため,基本手当について離職理由に基づく
給付制限を受けている受給資格者でも,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合,当該公共職業訓練等を受ける期間について,【
技能習得手当】を受給することができる
(法33条1項)。