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△
雇26条〔地域移転〕
1
移転
前条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に
移転
した受給資格者であつて,その移転について特別の理由がないと認められるものには,当該措置に基づく基本手当は,支給しない。
2
基準
前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は,公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
【過去問】01
(K1704C)
《特別の理由なし》
広域延長給付の措置の決定がなされた場合,その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は,[その移転について特別の理由がないと認められるものには],当該《広域延長給付》を受けることができない
(法26条1項)。
基
本
手
当
有無
◎
第13条〔受給資格要件〕
☆
第14条〔被保険者期間〕
☆
第15条〔失業の認定〕
手続
金額
◎
第16条〔基本手当の日額〕
◎
第17条〔賃金日額〕
△
第18条〔自動的変更〕
◎
第19条〔基本手当の減額〕
日数
☆
第20条〔受給期間〕
◎
第21条〔待期期間〕
☆
第22条〔所定給付日数〕
☆
第23条〔特定受給資格者〕
延長
◎
第24条〔訓練延長給付〕
○
第24条の2〔個別延長給付〕
◎
第25条〔広域延長給付〕
△
第26条〔地域移転〕
○
第27条〔全国延長給付〕
○
第28条〔優先順位〕
制限
○
第29条〔延長給付後の制限〕
△
第30条〔支給方法〕
△
第31条〔未支給手当の請求〕
◎
第32条〔就職拒否等〕
〇
第33条〔離職理由〕
〇
第34条〔不正受給〕
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