(K1704B) 《延長の限度》@
広域延長給付を受けている者が,厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合,引き続き広域延長給付を受けることができるが,延長できる日数の限度は,移転の前後を通じて
90日である
(法25条2項)(令6条3項)。
(K2203C) 《延長の限度》A
【
広域延長給付】及び【
全国延長給付】における延長の限度は,いずれも
90日である
(法25条1項)。
(K2703A) 《延長の限度》B
【
全国延長給付】の限度は
90日であり,なお失業の状況が改善されない場合,当初の期間を
延長することができるが,その限度は[定められていない
](法27条2項)。
(K1704E) 《打ち切り》
広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり,その期間の末日が到来したとき,延長日数が90日に達していない受給資格者についても,その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる
(法25条1項)。
(K0203C) 《広域延長給付》
厚生労働大臣は,その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の[
2倍以上となり
:×1.5倍を超え],かつ,その状態が継続すると認められる場合,当該地域を【
広域延長給付】の対象とすることができる
(法25条1項,令6条1項)。
(K2703C) 《住所変更》
広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合,引き続き当該措置に基づき所定
給付日数を超えて
基本手当を受給することができる
(法25条2項)。
(K2503E) 《広域延長給付》
厚生労働大臣は,【
広域延長給付】の措置を決定するためには,その地域における雇用に関する状況等から判断して,その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について,求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し,関係都道府県[労働局長
:×知事]及び公共職業安定所長に当該計画に基づく広範囲の地域にわたる
職業紹介活動を行わせなければならない
(法25条1項)。
(K2404C) 《傷病手当》@
【
広域延長給付】に係る
基本手当を受給中の受給資格者について,
傷病手当が支給されることはない
(行政手引53004)。
(K2802C) 《傷病手当》A
【
広域延長給付】に係る
基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合,
傷病手当が[支給されない
](行政手引53004)。