1 不支給
訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ),個別延長給付,広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が,正当な理由がなく,公共職業安定所の紹介する職業に就くこと,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは,その拒んだ日以後基本手当を支給しない。 ただし,その者が新たに受給資格を取得したときは,この限りでない。
2 正当な理由
前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は,公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。