(03雇1)
《受給資格要件》
被保険者期間の【算定対象期間】は,原則として,離職の日以前
2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は〔1年間〕)であるが,当該期間に疾病,負傷その他一定の理由により引き続き〔
30〕日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則【算定対象期間】に
加算した期間について被保険者期間を計算する
(法13条)。
(20雇1)
《受給資格要件》
一般被保険者であるXが失業した場合,基本手当の支給を受けるためには,原則として,離職の日以前
2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが,Xが〔人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと〕によって失業した場合
(則34条),離職の日以前
1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも,基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は,その間にXが負傷のため引き続き〔
30〕日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば,当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには,
4年間)となる
(法13条1項)。
(K1602B) 《受給資格要件》
短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は,【算定対象期間】に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが,短時間労働被保険者が離職した場合については,被保険者期間が通算して[
6か月:×4か月]以上あれば基本手当の受給資格が認められる
(法13条1項)。
(K2302A) 《受給資格》 (A)
被保険者が失業したとき,離職の日以前
2年間に被保険者期間が通算して14か月
(12か月以上)ある者は,倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても,【
基本手当】の受給資格を有する
(法13条1項)。
(K2202A) 《受給資格》 (B)
【
特定理由離職者】については,基準日以前1年間に被保険者期間が通算して
6か月以上あれば,基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても,他の要件をみたす限り,【
基本手当】を受給することができる
(法13条2項)。
(K1602C) 《区分の変更》
短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が,引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合,被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ,その日を基準日として基本手当を受給することができる
(旧法35条1項)。
(K1402C) 《区分変更届》
事業主は,その雇用する【短時間労働被保険者】が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合,当該変更が生じた日の属する月の翌月10日までに,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者区分変更届を提出しなければならない
(則12条の2)。
(K1402D) 《加算》
一般被保険者の基本手当の【算定対象期間】は原則として離職の日以前
2年間であるが,その間に短時間労働被保険者であった期間がある場合,[当該短時間労働被保険者となった日から,当該短時間労働被保険者でなくなった日までの日数が
延長される
:×半年延長され,離職の日以前1年6か月間となる](法13条1項1号)。
(K2302C) 《加算期間》@
被保険者であった者が,離職の日の6か月前まで4年間,海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合,受給資格を判断する際に用いる,
雇用保険法13条1項にいう離職の日以前
2年間は,2年間に〔2年間
:×その4年間〕を
加算した期間となる
(法13条1項)。
(K2601C) 《加算期間》A
被保険者であった者が,離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間
賃金を受けていなかった場合,
雇用保険法13条1項にいう離職の日以前
2年間は,2年間にその6か月間を
加算した期間となる
(法13条1項)。
(K2902C) 《同一事由の30日未満中断》
離職の日以前2年間に,疾病により
賃金を受けずに
15日欠勤し,復職後20日で再び
同一の理由で賃金を受けずに
80日欠勤した後に離職した場合,受給資格に係る離職理由が
特定理由離職者又は
特定受給資格者に係るものに該当しないとき,算定対象期間は
2年間に
95日を加えた期間となる
(法13条1項)。
(K1602A) 《上限4年》@
離職の日以前の1年間に,傷病により引き続き30日以上
賃金の支払を受けることができなかった者について,
2年間にその日数を
加算したものが【算定対象期間】となるが,その上限は,
〈×業務上以外の傷病については3年間,業務上の傷病については〉4年間である
(法13条1項)。
(K1203B) 《上限4年》A
被保険者期間の【算定対象期間】は,原則として離職の日以前の
2年間であるが,この期間に海外子会社での勤務を命じられ,引き続き30日以上我が国で
賃金の支払いを受けなかった場合,その日数が加算され,最長で
4年間まで延長される
(法13条1項)。
(K2601D) 《上限4年》
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き
5年間受けていなかった者は,基本手当の
受給資格を有さない
(法13条1項)。