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雇34条〔不正受給〕
【関連条文】
 不正受給したら,以後,《基本手当》はもらえない。  ← やむを得ない理由があれば,もらえる。
 新たに受給資格を得た場合も,別。 = 不正受給の前科があっても,新たに取得した受給資格に基づく【基本手当】がもらえる。
【過去問】15



有無 第13条〔受給資格要件〕 第14条〔被保険者期間〕 第15条〔失業の認定〕 手続
金額 第16条〔基本手当の日額〕 第17条〔賃金日額〕 第18条〔自動的変更〕 第19条〔基本手当の減額〕
日数 第20条〔受給期間〕 第21条〔待期期間〕 第22条〔所定給付日数〕 第23条〔特定受給資格者〕
延長 第24条〔訓練延長給付〕 第24条の2〔個別延長給付〕 第25条〔広域延長給付〕
第26条〔地域移転〕 第27条〔全国延長給付〕 第28条〔優先順位〕
制限 第29条〔延長給付後の制限〕 第30条〔支給方法〕 第31条〔未支給手当の請求〕
第32条〔就職拒否等〕 第33条〔離職理由〕 第34条〔不正受給〕
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