(K0605E) 《やむを得ない理由》
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に『
やむを得ない理由』がある場合,基本手当の全部又は一部を支給することができる
(法34条1項)。
(K2506B) 《やむを得ない理由》@
偽りその他
不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には,『
やむを得ない理由』がある場合を除き,当該基本手当の支給を受けようとした日[以降],《
基本手当》を支給しない
(法34条1項)。
(K1804E) 《やむを得ない理由》A
受給資格者が偽りその他
不正の行為により基本手当を受給しようとした場合でも,そのことについて『
やむを得ない理由』があれば,当該受給しようとした日以後も,【
基本手当】の全部又は一部が支給されることがある
(法34条1項但)。
(16雇2)
《やむを得ない理由》B
偽りその他
不正の行為により求職者給付又は〔就職促進給付〕の支給を受け,又は受けようとした者には,『
やむを得ない理由』がない限り,これらの給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,《
基本手当》は支給されない
(法34条1項)。
(K1204D) 《やむを得ない理由》C
偽りその他
不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けようとした者については,その日以後,《
基本手当》は支給されないのが原則であるが,『
やむを得ない理由』があるとして宥恕がなされた場合,【
基本手当】の全部又は一部が支給される
(法34条1項但)。
(K2304E) 《やむを得ない理由》D
受給資格者が偽りの理由によって
不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたとき,その受けようとした日以後,当該受給資格に係る《
基本手当》は原則として支給されないが,『
やむを得ない理由』がある場合,【
基本手当】の全部又は一部が支給されることがある
(法34条1項)。
(K0605A) 《収入の届出》
基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合,当該収入が基本手当の減額の対象とならない額に,これを届け出なくても,不正の行為として[取り扱われない
](法34条1項)。
(K0605C) 《過去の分》
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には,政府は,その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることが[できない
](法34条1項)。
(K0205B) 《新たに取得》@
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給
停止処分を受けた場合でも,その後
再就職し新たに受給資格を取得したとき,当該
新たに取得した受給資格に基づく【
基本手当】を受けることができる
(法34条2項)。
(K1804A) 《新たに取得》A
離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を
停止された者が,その後,新たに受給資格を取得した場合,それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前でも,その
新たに取得した受給資格に基づく【
基本手当】の支給を受けることができる
(法34条2項)。
(K0707A) 《雇用関係の継続》
離職を認めず解雇の効力について争っているものの
基本手当を受給している受給資格者が,事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の
和解が成立したとき,当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた
基本手当を返還しないことが[できない
](行政手引53302)。
(K0707B) 《仮処分命令》
基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合,当該者は支給を受けた
基本手当を返還しなければならない
(行政手引53302)。
(K0707C) 《事業所が廃止》
解雇の効力について係争中に事業所が
廃止となり,解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能と認められる場合,判決に先立って行われた
資格喪失の確認処分は取り消されない
(行政手引53253)。
(K0707D) 《当該者の希望》
X社を解雇された基本手当の受給資格者が,X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後,X社に係る解雇無効の判決が確定し,Y社就職中の収入を控除してX社の
賃金が支払われた。この場合,Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については,当該者の希望により,いずれか一方の事業主との
雇用関係について被保険者資格を取得する
(行政手引53255)。
(K0707E) 《救済命令》
労働者が事業主の行った解雇について労働組合法7条に違反するから無効であると主張し,当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合,救済命令が確定するまで,他の要件を満たす限り当該労働者は
基本手当の支給を受けることができる
(行政手引53201-53250)。